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更新日:2024年3月13日

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(食品関連事業者の皆様へ)食品衛生法の改正について

食品衛生法が改正されました!

前回の食品衛生法の改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年6月13日法律第46号)が公布され、令和3年6月から施行されました。

主な変更点として営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設や原則としてすべての食品関連事業者を対象としたHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化があります。

概要

1.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

営業許可を要する業種(政令34業種及び長野県条例3業種)について、食中毒や食品事故のリスク等を踏まえ、見直しが行われました。また、営業許可を要する業種以外の食品等事業者を対象とした届出制度が新設されました。今まで営業許可不要とされていたそうざい半製品の製造や食品の小分けなどの業種が許可の対象になります。

※営業の届出に関しては、以下のシステムから行えます。

食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)

参考

営業許可を要する業種及び営業届出を要する業種は、食品衛生責任者を選任する必要があります。なお、合成樹脂の器具又は容器包装を製造する営業は該当しません。

公衆衛生に与える影響が少ない政令で定める以下の営業については、届出不要となります。

  1. 食品(又は添加物)の輸入をする営業
  2. 食品(又は添加物)の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
  3. 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品(又は添加物)のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業
  4. 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
  5. 器具又は容器包装の輸入(又は販売)をする営業

2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし、規模・業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理になります。

3.広域的な食中毒事案への対策強化

広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、国と関係自治体が相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、食中毒事案への対応に努めることになりました。

4.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品(以下、「指定成分等含有食品」という。)について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められます。

指定成分等とは
  1. コレウス・フォルスコリー
  2. ドオウレン
  3. プエラリア・ミリフィカ
  4. ブラックコホシュ

また、指定成分等含有食品の製造又は加工を行う場合の基準が定められ、営業者による適正製造規範、いわゆるGMP(GoodManufacturingPractice)が制度化されました。

5.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

食品用器具・容器包装に使用を認める物質を定め、安全が担保されたもののみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。ポジティブリストの対象となる材質は、合成樹脂から開始し、他の材質についても段階的に拡大される予定です。

6.食品リコール情報の報告制度の創設

食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄自治体への届出が義務化されました。

回収情報の確認、自主回収の登録については、以下のリンクをご覧ください。

食品の回収情報(別ウィンドウで開きます)

参考

この度の食品衛生法の改正に関して、厚生労働省が専用ページを開設しておりますので、次のリンク先もご参照ください。

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所食品生活衛生課食品衛生担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9981

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