更新日:2024年3月25日
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令和3年6月1日から、食品衛生法と食品表示法に基づく、自主回収の報告制度が始まりました。
食品等の自主回収(リコール)に関する情報を、厚生労働省が管理する食品衛生申請等システムで確認できます。確認する際はシステムのページ左側、「食品リコール」の「公開回収事案検索」ボタンから、自主回収情報を検索してください。
食品衛生申請等システムはこちら厚生労働省食品衛生公開[メニュー](外部サイトへリンク)
リーフレット:消費者の皆さまへ(外部サイトへリンク)
食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の自治体へ届出が義務化されました。
(ただし、不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合や、消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合等は、届出は必要ありません)
食品の自主回収(リコール)を行う場合は、食品衛生申請等システムか保健所窓口に届出してください。
なお、自主回収の変更や終了した場合も、届出してください。
食品衛生申請等システム(事業者ログイン画面)(外部サイトへリンク)
参考として、
届出簡易マニュアル(消費者庁作成)(PDF:1,384KB)
リーフレット:事業者の皆さまへ(外部サイトへリンク)
詳しい内容は、
お問い合わせ先