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更新日:2025年4月1日
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食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和3年6月から、原則として許可や届出対象となる全ての食品事業者の皆さまは、食品衛生責任者を設置する必要があります。
ただし、公衆衛生に与える影響が少ない政令で定める以下の営業については、食品衛生責任者を設置する必要はありません。
このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度に満たない施設、農家・漁業者等が行う採取の一部とみなせる行為や合成樹脂製の器具・容器包装を製造する事業者についても、営業の届出は不要のため、食品衛生責任者の設置は不要です。
食品衛生責任者になるためには、次のいずれかに該当する必要があります。
一般社団法人長野県食品衛生協会が、長野県の指定を受けて「食品衛生責任者養成講習会」を実施しています。講習会の日程、受講方法等は、一般社団法人長野県食品衛生協会ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
上記の様式に所定の事項をご記入のうえ、市保健所食品生活衛生課の窓口に提出してください。(保健所窓口にも様式を設置しております)
長野市保健所食品生活衛生課
電話026-226-9970
長野市食品衛生協会
電話026-223-6580
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