患者の皆さんからの医薬品副作用報告と健康被害救済制度について
患者の皆さんからの医薬品副作用報告
独立行政法人医薬品医療機器総合機構では、医薬品の安全対策に活用する目的で、患者の皆さんまたはご家族から、医薬品による副作用報告(以下「患者副作用報告」といいます。)を受付、整理し、厚生労働省へ報告しています。
販売開始前に医薬品の全ての副作用を把握することは難しいため、皆さんからの副作用情報が安全対策に役立ちます。医薬品による副作用が疑われる場合は、ご報告をお願いいたします。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご覧ください。
販売開始前に医薬品の全ての副作用を把握することは難しいため、皆さんからの副作用情報が安全対策に役立ちます。医薬品による副作用が疑われる場合は、ご報告をお願いいたします。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご覧ください。
医薬品副作用被害救済制度
健康被害救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく公的制度であり、医薬品の副作用等により入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行うものです。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご覧ください。
詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページをご覧ください。
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