更新日:2024年12月2日
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事項 | 薬局を開設する場合 |
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提出部数 | 1部 |
提出先 | 長野市保健所 |
添付書類 |
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手数料 |
29,200円(現金) |
その他 |
近隣に医療機関がある場合は、申告書を添付する。 備考欄に記入
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様式 |
事項 | 薬局製剤製造業の許可を取得するとき |
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提出部数 | 1部 |
提出先 | 長野市保健所 |
添付書類 |
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手数料 |
11,200円(現金) |
その他 | 添付書類4、5については、同時申請の薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請書に原本が添付されている場合は写しを添付することで省略できる。 |
様式 |
事項 | 薬局製剤製造販売業の許可を取得するとき |
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提出部数 | 1部 |
提出先 | 長野市保健所 |
添付書類 |
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手数料 |
8,000円(現金) |
その他 |
覚醒剤原料を含む薬局製造販売医薬品を製造販売する場合には、覚醒剤原料取扱者の指定を受ける必要があること。 |
様式 |
事項 | 薬局開設者が薬局製剤の承認を取得するとき |
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提出部数 | 2部 |
提出先 | 長野市保健所 |
添付書類 | 承認を得ようとする品目の一覧 |
手数料 |
1品目90円(現金) |
様式 |
事項 | 薬局開設者が薬局製剤(承認不要品目)を製造販売するとき |
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提出部数 | 2部 |
提出先 | 長野市保健所 |
添付書類 | 製造品目表 |
手数料 | なし |
様式 |
事項 | 店舗販売業の許可を取得するとき |
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提出部数 | 1部 |
提出先 | 長野市保健所 |
添付書類 |
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手数料 | 29,000円(現金) お知らせ 長野市収入証紙は、平成27年3月31日をもって廃止しました。 |
その他 |
1.業務(実務)経験を証明する書類については、申請者が、その従事期間等について責任をもって確認した場合は、確認した書類でもよい。 1法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第132号)附則第2条の規定により、当分の間、店舗管理者とすることができる。 2法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号)附則第6条の規定第2項の規定により、当分の間、店舗管理者とすることができる。 |
様式 |
事項 | 高度管理医療機器販売業・貸与業の許可を取得するとき |
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提出部数 | 1部 |
提出先 | 長野市保健所 |
添付書類 |
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手数料 | 29,000円(現金) お知らせ 長野市収入証紙は、平成27年3月31日をもって廃止しました。 |
その他 |
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様式 |
事項 | 管理医療機器販売業・貸与業を行うとき |
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提出部数 | 2部 |
提出先 | 長野市保健所 |
添付書類 |
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手数料 | なし |
その他 |
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様式 |
事項 |
許可証の記載事項に変更が生じたとき |
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提出部数 |
1部 |
添付書類 |
許可証の原本 |
手数料 |
2,000円(現金) お知らせ |
その他 |
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様式 |
事項 |
許可証を破り、汚し、または紛失したとき |
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提出部数 |
1部 |
添付書類 |
破り、または汚した許可証 紛失の場合は理由書 |
手数料 |
2,900円(現金) お知らせ |
その他 |
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様式 |
事項 |
薬局、医薬品販売業等を廃止し、休止し、または休止した薬局、医薬品販売業等を再開したとき |
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提出部数 |
薬局、薬局製剤製造販売業・製造業、店舗販売業、特例販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業及び管理医療機器販売業・貸与業については1部 その他は2部 |
添付書類 |
廃止したときは、許可証等の原本(許可証等を紛失した場合には、理由書) |
手数料 |
なし |
その他 |
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様式 |
事項 |
製造販売承認を受けている薬局製造販売医薬品のうち、今後、製造販売することがない品目について届け出るとき |
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提出部数 | 1部 |
提出先 | 長野市保健所 |
添付書類 | 薬局製剤製造販売承認書 |
手数料 | なし |
様式 |
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