建設産業廃棄物の事業場外保管にはあらかじめ届出が必要です
建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物の事業場外での保管について
平成23年4月1日から改正施行された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、建設工事に伴い生じる(特別管理)産業廃棄物の事業場外における保管には、あらかじめ、届出が必要となりました。
また、届出事項の変更及び保管の廃止の場合も届出が必要となります。
1 届出が必要な方
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物または特別管理産業廃棄物(以下「建設産業廃棄物」という 。)を、その事業場外(建設工事現場外)の300平方メートル以上の場所に保管しようとする排出事業者
※ 建設工事とは、土木建築に関する工事であって、広く建築物その他の工作物の全部または一部を新築、改築、または除去を含む概念であり、解体工事も含まれます。(法第21条の3第1項)
※ 上記に該当する保管であっても、次に該当する保管は届出対象外です。
(ア) 産業廃棄物収集運搬業または産業廃棄物処分業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
(イ) 特別管理産業廃棄物収集運搬業または特別管理産業廃棄物処分業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
(ウ) 産業廃棄物処理施設(法第15条第1項の許可を受けたもの。)において行われる保管
(エ) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。)第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
※ 非常災害のために必要な応急措置として、建設産業廃棄物の保管を行った排出事業者は、「4 各種届出について」の「(4) 非常災害のために必要な応急措置としての保管について」を参照してください。
<注意> 平成23年4月1日の改正法施行時において既に行われている300平方メートル以上の建設産業廃棄物の保管については、平成23年6月30日までに届け出る必要があります。 また、既に行われている保管であって、法の基準(囲いや掲示板の設置等)に適合しない場合は、早くに基準に適合するように対処してください。 なお、平成23年3月31日までに、保管されている建設産業廃棄物を委託等により適正処理を行った上、300平方メートル以下になった場合または保管を止めた場合は、届出の必要はありません。 |
2 届出書の提出先
〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市環境部廃棄物対策課(市役所第2庁舎3階)
3 届出書の提出部数
届出書の提出部数は、2部。(正本1部、副本1部。副本は、受付押印後、返却いたします。)
4 各種届出について
(1) 保管の届出について
建設産業廃棄物を、建設工事現場外の300平方メートル以上の場所において保管しようとするときは事前に、産業廃棄物事業場外保管届出書(様式1)または特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式4)に必要事項を記載し、次の書類を添付して提出してください。
<添付書類>
(ア) 保管場所を使用する権原を有することを証する書類
・公図の写し
・保管場所に供する土地の登記事項証明書
・賃貸借契約書の写し(届出者が土地の所有権を有しない場合)
(イ) 保管場所の平面図(保管を行う事業場の全体図の中に、保管場所の配置及び大きさを明示すること。)
(ウ) 付近の見取図(保管場所の位置を記入すること。住宅地図等の写しでも可)
※ 書類の形式は、日本工業規格A列4番(図面等は、A列4番に折り込み)とします。
※ 規定に違反して、この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
(2) 届出事項の変更について
保管の届出をした排出事業者の方で、届出事項の内容を変更しようとするときは、事前に、産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式2)または特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式5)に必要事項を記載し提出してください。
なお、保管場所の所在地または面積を変更しようとするときは、次の書類を添付してください。
(ア) 変更後の保管場所を使用する権原を有することを証する書類
(イ) 保管場所の平面図
(ウ) 付近の見取図
※ 「(1) 保管の届出について」の<添付書類>を参照してください。
※ 既に届け出ている範囲内で面積を変更する場合は、(イ)のみ添付してください。
※ 規定に違反して、この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
(3) 保管の廃止について
保管の届出をした排出事業者の方で、この届出に係る保管をやめたとき(保管場所の面積が300平方メートル未満になったときを含む。)は、この保管をやめた日から30日以内に、産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式3)または特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式6)に必要事項を記載し提出してください。
(4) 非常災害のために必要な応急措置としての保管について
非常災害のために必要な応急措置として、建設産業廃棄物の保管を行ったときは、保管した日から起算して14日以内に、「(1) 保管の届出について」と同様の届出書及び添付書類を提出してください。
※ 規定に違反して、この届出をせず、または虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処せられます。
5 届出書様式
産業廃棄物事業場外保管届出書 記載例 | ||
様式1 産業廃棄物事業場外保管届出書 | ||
様式2 産業廃棄物事業場外保管変更届出書 | ||
様式3 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 | ||
様式4 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 | ||
様式5 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 | ||
様式6 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 |
(特別管理)産業廃棄物の保管基準 | ||
事業場外保管場所平面図の記載例 |