更新日:2025年5月7日
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野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により原則として禁止されています。
しかし、生活環境や農林水産業等に関連する被害の防止、学術研究などの特定の目的で、一定の要件を満たす場合には、許可を得て捕獲することが可能となります。
問い合わせの内容によって連絡先が異なります。次のファイルをご覧ください。
タヌキやハクビシン、ドバトなどの小型鳥獣が農業被害や生活環境に騒音などの影響を及ぼす場合は、被害防除策が必ずしも効果を十分に発揮しないことがあります。
そのような状況では、特定の要件(例えば、被害の程度や捕獲方法など)を満たす場合、狩猟免許を持っていない人でも捕獲(採取)許可を得ることで、次に掲げる対象の鳥獣を捕獲することが可能となります。
カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む)、ヌートリア、ノウサギ、アズマモグラ、コウベモグラ、アカネズミ、スミスネズミ、ハタネズミ、ヒメネズミ、ヤチネズミ
上記に掲げた鳥獣類以外の捕獲等については、国または県にお問い合わせください。
申請手続きについて、上記に掲げた鳥類又は獣類の捕獲等許可申請は、次の申請書類が必要となります。
詳しくは森林いのしか対策課へお問い合わせください。
申請書類の提出後、許可証等の交付までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
無料
書類 | 被害者本人 | 被害者から依頼を受けた者 |
---|---|---|
捕獲許可申請書 | ○ | ○ |
被害区域図 | ○ | ○ |
猟具の構造等のわかるもの (猟具の写真や取扱説明書の写し)等 |
○ | ○ |
表明・確約書 | △(長野県猟友会員以外は必要) | △(長野県猟友会員以外は必要) |
狩猟者登録証の写し | × | △(狩猟登録者は必要) |
被害者からの依頼書 | × | ○ |
損害保険の写し | × | △(狩猟登録者以外は必要) |
〇=必要、×=不要、△=場合によっては必要
「死亡した野生の鳥獣がいる」、「傷ついた(弱っている)野生の鳥獣がいる」、「野生の鳥獣による生活環境被害がある」といったよくあるお問い合わせについてご案内しています。
鳥のヒナを見つけたら、そのままにしておいて、飛び立つのをそっと見守ってください。
人間が近くにいることによって、かえって親鳥がヒナに近づけなくなっている可能性があります。
自然界のことは自然にまかせ、人間が手を出すことは極力避けるべきであることをご理解ください。
羽が生えそろっていないようなヒナが落ちていた場合は、巣が近くにあるはずなので、そこに戻してやることで助けられる可能性があります。
ただし、ヒナにさわる場合は、手袋をするなどして、作業終了後は手洗い・うがいを実施してください。
野生の鳥は餌がとれずに衰弱したり、病気や寄生虫、有毒物質(農薬など)、環境の変化など様々な原因で死亡します。
死んでいるからといってただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
ツキノワグマの生態や注意点等は以下のリンクをご確認ください。
(以下、添付ファイル(長野県長野地域野生鳥獣被害対策チーム作成)から抜粋)
イノシシは本来臆病な動物です。
こちらから何もしないかぎり、襲ってくることはありませんが、何かに驚いたり、怪我をしていたり、犬に追われたり、発情期(秋冬)であったり、いきなりすぐ近くで人と出遭った時など、パニックになり襲ってくることがあります。
ケガをしないために、イノシシと出遭ったら、次のことに注意してください。
お問い合わせ先
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