介護保険制度の概要
介護保険概要
介護保険のしくみ
保険証と保険料について
介護保険のサービス制度
介護保険のしくみ
介護保険制度のあらまし
だれもが、介護が必要になっても安心して、自分らしく暮らせる老後を望んでいます。
本格的な高齢社会を迎えている我が国では、介護が必要な高齢者が急速に増え、介護する人の高齢化も進み、家族だけで介護することは難しくなっています。
そこで、こうした介護を国民みんなで支える社会保険制度として「介護保険制度」が平成12年4月にできました。
介護保険の加入対象者(被保険者)
介護保険制度は、介護を必要とするご本人や、そのご家族が抱えている介護の不安や負担を社会全体で支え合うための社会保険制度で、40歳以上のすべての方に加入していただきます。
保険へは自動的に加入するので、ご本人が加入の手続きをする必要はありません。
被保険者(加入者)は年齢によって2つのグループに分かれます。
65歳以上の方は第1号被保険者
40歳から64歳の方で健康保険に加入している方は第2号被保険者
運営主体(保険者)
長野市が運営をしています。
介護保険の運営主体は市町村ですが、国・都道府県も運営を支援しています。
財政内訳
介護保険は、サービスを利用される方の自己負担(1割から3割)と合わせ、介護(予防)給付費(9割から7割) で運営されます。介護(予防)給付費は、被保険者の方々から納めていただく保険料及び税金等による公費を財源としています。介護(予防)給付費の内訳は、次の表のとおりです。
内訳 | 明細 |
---|---|
保険料 50% | 65歳以上の人(第1号被保険者) 保険料 23% |
40歳から64歳で健康保険加入の人(第2号被保険者) 保険料 27% | |
公費 50% | 財政調整交付金 5% |
国 20% | |
長野県 12、5% | |
長野市 12、5% |
保険証と保険料について
介護保険の保険証(介護保険被保険者証)
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳の誕生日の約2ヶ月前に、ご自宅へ郵送します。
※「65歳になる日」は65歳の誕生日の「前日」です。この日から第1号被保険者です。介護保険料の計算もこの日から始まります(例:5月1日生まれの方は4月30日が「65歳になる日」)。
40歳から64歳で健康保険加入の人(第2号被保険者)
要介護認定を申請されたとき、もしくは保険証の交付申請をされたときに交付します。
介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)
年額18万円以上の年金受給者は、年金(老齢福祉年金は除く)からの差し引きで納めます。
それ以外の方は、納付書または口座振替で納めます。
40歳から64歳で健康保険加入の人(第2号被保険者)
加入している健康保険の保険料と一緒に納めます。
保険料の半分は事業主が負担します。
介護保険料の納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)
原則として、受給している年金から直接納めていただきますが、年度途中で65歳になられた方や市外から転入された方など、場合によっては納付書によりご自身で納めていただくようになります。
納付書で納める方は口座振替のご利用が便利で確実です。金融機関、市役所、各支所・連絡所の窓口で手続きができます。
40歳から64歳で健康保険加入の人(第2号被保険者)
加入している健康保険の保険料に合わせて納めていただきます。
サービスの制度について
サービスを利用できる人
65歳以上の人(第1号被保険者)
寝たきり、認知症などで介護が必要な状態の人。
家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態の人。
40歳から64歳で健康保険加入の人(第2号被保険者)
脳卒中やリウマチなどの老化を原因とする病気(16種類)により介護や支援が必要な状態の人。
認定の申請方法
病気や加齢のため、日常生活に介護が必要となった方がサービスを利用するには、市の認定が必要になります。
申請書は介護保険課・各支所・長野市保健所にあります。
本人または家族が介護保険課などに申請します。また、地域包括支援センター・在宅介護支援センターや訪問看護ステーションなどの居宅介護支援事業者および特別養護老人ホームなどの介護保険施設で申請を代行してもらえます。
<申請に必要なもの>
- 介護保険の保険証(第1号被保険者のみ)
- 健康(医療)保険証(第2号被保険者のみ)
サービスの利用料
- かかった費用の1割から3割が自己負担です。残りの9割から7割は介護(予防)給付費で賄われます。
- 施設サービスや短期入所サービスの居住費(滞在費)や食費、その他実費分は自己負担となります。
- 通所サービスの食費は自己負担となります。
サービスの一覧
認定結果によって要支援者(要支援度1~2)と要介護者(要介護度1~5)に分けられます。
要支援者か要介護者かによって受けられるサービスが変わります。
介護予防給付を行うサービス(要支援者に対するサービス)
介護予防サービス
在宅介護の環境を整えるサービス
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防福祉用具購入費の支給
- 介護予防住宅改修費の支給
訪問サービス
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護.
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
通所サービス
- 介護予防通所リハビリテーション
施設を利用するサービス
- 介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
- 介護予防特定施設入居者生活介護
地域密着型介護予防サービス
住み慣れた地域で提供されるサービス
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・生活支援サービス事業(要支援者・事業対象者に対するサービス)
- 訪問型サービス
- 通所型サービス
介護給付を行うサービス(要介護者に対するサービス)
在宅サービス
在宅介護の環境を整えるサービス
- 福祉用具貸与
- 居宅介護福祉用具購入費の支給
- 居宅介護住宅改修費の支給
訪問サービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
通所サービス
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
施設を利用するサービス
- 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
- 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
- 特定施設入居者生活介護
地域密着型サービス
住み慣れた地域で提供されるサービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護(現在長野市ではサービス提供無し)
- 地域密着型通所介護(総合事業通所型デイサービス)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
施設サービス
施設に入所するサービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院