介護保険料について
介護保険料の額と支払方法
保険料の額/保険料の支払方法/所得控除の対象/保険料の減免/保険料の滞納
保険料の額
第1号被保険者(65歳以上の方)
被保険者本人の所得や世帯の状況により11段階に区分されます。
保険料 | 対象者 | 保険料 | 保険料年額 (令和4年度) |
---|---|---|---|
第1段階 | ○生活保護受給者 ○世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 ○世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.30 | 20,410円 |
第2段階 | ○世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.50 | 34,020円 |
第3段階 | ○世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が120万円を超える人 | 基準額×0.70 | 47,620円 |
第4段階 | ○本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税者がおり、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.875 | 59,530円 |
第5段階 | ○本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税者がおり、本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 | 基準額 | 68,040円 |
第6段階 | ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.15 | 78,240円 |
第7段階 | ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.275 | 86,750円 |
第8段階 | ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 基準額×1.50 | 102,060円 |
第9段階 | ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.70 | 115,660円 |
第10段階 | ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上1,000万円未満の人 | 基準額×1.90 | 129,270円 |
第11段階 | ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 | 基準額×2.00 | 136,080円 |
※ 第1~3段階は、消費税率変更に伴う軽減措置後の保険料率および保険料です。
※ 介護保険料の算出に用いる合計所得金額は、収入から必要経費を引いた前年中の営業・農業の事業所得や不動産所得、利子・配当所得、給与所得・年金(10万円の特例控除あり)等の雑所得、一時所得、譲渡所得から、長期譲渡所得、短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額をいいます。また、第1段階から第5段階については、上記合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額をいいます。
年度途中で資格取得(65歳到達、転入など)や資格喪失(転出、死亡など)があった場合
取得の場合⇒取得した月分から保険料を月割で計算します。
喪失の場合⇒喪失した月の前月分までの保険料を月割で計算します。
第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)
各医療保険者により算出方法が異なりますが、主な保険者は表2のとおりです。
医療保険者 | 算出方法 |
---|---|
長野市国民健康保険 | 詳しくは国民健康保険のページをご参照ください。 |
全国健康保険協会管掌健康保険 (旧 政府管掌健康保険) | 標準報酬月額×介護保険料率 (介護保険料率については毎年見直されますので、詳しくは全国健康保険協会のホームページをご参照ください。) |
各健康保険組合 | 標準報酬月額×介護保険料率 (介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。) |
保険料の支払方法
第1号被保険者(65歳以上の方)
特別徴収
年金が支給される際に自動的に介護保険料が差し引かれます。(個人で納付する必要はありません。)
年金支払月(毎年4、6、8、10、12、2月)
対象となる方は、受給している年金(老齢福祉年金は除く。)の年額が18万円以上の方です。
普通徴収
納付書、スマートフォンアプリでのキャッシュレス決済(詳しくは会計課のページへリンク)、または口座振替により金融機関等で納めていただきます。
毎年6月から翌年3月までの毎月(10期割)
対象となる方は、受給している年金(老齢福祉年金は除く。)の年額が18万円未満の方です。
※ 次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで、納付書、キャッシュレス決済または口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
- 年度途中で65歳になった場合
- 他の市町村から転入した場合
- 収入申告のやり直しなどで所得が変わり、保険料額が変更になった場合
- 年金の現況届を期限までに年金保険者へ返送しなかったときや、年金を担保に資金の貸与を受けたときなど、年金の受け取りが一時的に停止された場合
- 未支給年金の加算等による変更がある場合
口座振替は、口座情報のわかるもの(通帳等)と銀行届出印をお持ちになって、介護保険課、各支所または市内金融機関でお申し込みください。WEB口座振替申込サービス(詳しくは収納課のページへリンク)からもお申し込みができます。
第2号被保険者(40歳以上64歳以下の方)
加入している医療保険の保険料に含めて納めていただきます。主なものは表3のとおりです。
医療保険者 | 支払方法 |
---|---|
長野市国民健康保険 | 納付書または口座振替、または年金からの特別徴収のいずれかの方法で、国民健康保険料に上乗せして納めていただきます。 |
全国健康保険協会管掌健康保険 (旧 政府管掌健康保険) | 健康保険料に上乗せして、給与から天引きされます。 |
各健康保険組合 |
所得控除の対象
所得税および市県民税の社会保険料控除について
介護保険料は社会保険料控除の対象となります。金額の確認方法は表4のとおりとなります。
徴収方法 | 確認できる書類 | 備考 |
---|---|---|
特別徴収 | 年金保険者から送付される、「源泉徴収票」 | 障害年金・遺族年金を除く |
普通徴収 | 介護保険料領収証書 口座振替の方は振替口座のご通帳 | 領収証書の再発行はできません(※) |
※ 所得税確定申告・市県民税申告には、領収証書等、納付を証明する書類の提出・添付の必要はありません。
毎年6月にお送りする通知書は、当該年度の4月から翌年3月までの1年分の保険料をお知らせしています。
社会保険料控除の対象になるのは、暦年の1月から12月までの納付額です。年金保険者(年金事務所や各種共済組合等)から郵送される「源泉徴収票」の金額をご確認ください。
社会保険料控除ができる介護保険料は表5のとおりとなります。
徴収方法(支払方法) | 申告(社会保険料控除)できる人 |
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特別徴収(年金からの差引き) | 被保険者本人のみ |
普通徴収(納付書) | 被保険者本人または被保険者本人と生計を一にする親族で、実際に保険料を負担した人 |
普通徴収(口座振替) | 口座名義人のみ(ただし、被保険者本人または被保険者本人と生計を一にする親族) |
<ご注意>
(注) 特別徴収(年金からの差引き)と普通徴収(納付書、口座振替)の両方でお支払いいただいた方は、それぞれの合算で申告することが可能です。
(注) 特別徴収(年金からの差引き)で納めていただいた介護保険料については、ご本人以外の申告にお使いいただくことはできません。
(注) ご本人またはご本人と生計を一にする配偶者その他の親族の介護保険料について、普通徴収(納付書、口座振替)で納めていただいた方は、それぞれの合算で申告することが可能です。
所得税確定申告・市県民税申告用の介護保険料納付済書の発行について
所得税確定申告・市県民税申告には、領収証書等、納付を証明する書類の提出・添付の必要はありませんが、領収証書の紛失等で申告する金額がわからなくなってしまった人や、金額の確認をされたい人のために、お電話で問合せをいただいた人に納付額をお伝えしています。(ただし、お伝えできるのは、ご本人とご家族・ご親族のみとさせていただいております。)
お問合せの際には、名前、住所、生年月日、介護保険の被保険者番号などを確認させていただきますので、ご協力ください。
また、ご希望により無料で「介護保険料納付済書」を発行します。介護保険課または各支所へお申し出ください。
納付額のお問合せのほか、申告書への記載方法など、申告に関するお問い合わせは、下記へお問い合わせください。
- 所得税確定申告
長野税務署
電話:234-0111(代表)※自動音声 - 市県民税の申告
長野市役所市民税課
電話:224-5017(直通)
保険料の減免
当初想定しなかった災害などの事情により、一時的に負担能力の低下が認められる場合、保険料の減免や徴収猶予が行われる場合があります。
次のような理由で介護保険料の納付が困難な方は、審査の結果、介護保険料の減免が受けられる場合がありますので、介護保険課までご相談下さい。
- 災害等により、住宅・家財に著しい損害を被った場合
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方の介護保険料減免申請に関する様式はこちら - 主たる生計維持者が死亡、心身の重度障害、長期入院、失業、事業の失敗または天災による農作物の不作等により、前年と比べ収入が大幅に減少した場合
- 刑務所等に収監されている場合
- 収入及び資産が生活保護の最低生活水準を下回っており、生活が著しく困窮している場合
※ 上記以外の場合でも、やむを得ない事情により保険料の納付が困難なときは、早めにご相談ください。
保険料を滞納すると
一定の期間を設定して督促します。督促手数料(1件100円)がかかります。また、延滞金が加算される場合もあります。
督促をしてもお支払いただけないときは、地方自治法の規定に基づく滞納処分(差押え等)を受ける場合があります。また、サービス利用の際に次のように給付制限を受ける場合があります。
サービスを利用している方の場合
段階的に、次の措置がとられます。
1 | サービスを利用したときに事業者に支払っていただく自己負担分を「1割から3割」から「10割」に変更し、後で「9割から7割」分を市に請求するようになります(償還払いへの変更)。 |
2 | 上段1の償還払いを行っても、市からの「9割から7割」分の支払いを差し止めます(保険給付の一時差し止め)。 |
3 | 差し止めた「9割から7割」分の支払いを、滞納保険料へ充当します。 |
現在、サービスを利用していない方の場合
1 | 滞納した期間に応じて、将来介護サービスを利用する際、介護保険の給付が「9割から7割」から「7割または6割」に減額されます(自己負担の割合が「1割から3割」から「3割または4割」に増額)。 |
2 | 高額介護サービス費等が受けられなくなります。 |
※ 詳しくは、「保険料滞納による給付制限」のページをご覧ください。