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更新日:2024年2月12日

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浄化槽の設置・廃止・変更等に関する手続き

1.浄化槽の設置

浄化槽を新たに設置しようとする場合には事前に届出が必要です。

関係書類様式

提出部数:正・副各2部

添付書類

届出窓口

  • 建築確認申請を伴う場合→建築確認申請の受付窓口へ
  • 建築確認申請を伴わない場合→長野市環境保全温暖化対策課へ

2.浄化槽の廃止

浄化槽を廃止した日から30日以内に届出が必要です。

関係書類様式

浄化槽使用廃止届出書(ワード:32KB)

提出部数:正本1部

添付書類

位置図

3.浄化槽を使い始めるとき

使い始めた日から30日以内に届出が必要です。

関係書類様式

浄化槽使用開始報告書(ワード:28KB)

提出部数:正本1部

4.浄化槽の管理者(所有者等)を変更するとき

変更の日から30日以内に報告が必要です。

関係書類様式

浄化槽管理者変更報告書(ワード:29KB)

提出部数:正本1部

浄化槽管理者とは

浄化槽法第10条の2に規定した浄化槽の所有者・占有者その他の者で、浄化槽の管理に権限を有する方です。

5.浄化槽を休止するとき

休止の手続きをすることで、休止中の保守点検、清掃、法定検査を省略できます。使用再開から30日以内に報告が必要です。

関係書類様式

提出部数:正本1部

6.届出窓口

環境部環境保全温暖化対策課(第2庁舎3階)

7.個人情報の取り扱いについて

設置届などに記載された個人情報は、届出の事務処理に使用するほか、法定検査を行うために指定検査機関に提供します。なお、指定検査機関には個人情報の適正な取扱を指導しており、この個人情報が他の目的に使用されることはありません。

お問い合わせ先

環境部
環境保全温暖化対策課環境保全担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-5108

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