浄化槽の設置・廃止・変更等に関する手続き
浄化槽の設置・廃止・変更等に関する手続き
1 浄化槽の設置
浄化槽を新たに設置しようとする場合には事前に届出が必要です。
関係書類様式
提出部数 : 正・副各2部
添付書類
- 協議済書
- 浄化槽維持管理委託届出書
- 確認書
- 人員算定書
- 工場生産浄化槽確認シートの写しまたは、構造審査の適合書類
- 配置図
- 建物平面図
- 付近の見取り図もしくは案内図
- 法定検査申込書または法定検査手数料領収書の写し
届出窓口
● 建築確認申請を伴う場合 → 建築確認申請の受付窓口へ
● 建築確認申請を伴わない場合 → 長野市環境保全温暖化対策課へ
2 浄化槽の廃止
浄化槽を廃止した日から30日以内に届出が必要です。
関係書類様式
提出部数 : 正本1部
添付書類 : 位置図
3 浄化槽を使い始めるとき
使い始めた日から30日以内に届出が必要です。
関係書類様式
提出部数 : 正本1部
4 浄化槽の管理者(所有者等)を変更するとき
変更の日から30日以内に報告が必要です。
関係書類様式
提出部数 : 正本1部
浄化槽管理者とは
● 浄化槽法第10条の2に規定した浄化槽の所有者・占有者その他の者で、浄化槽の管理に権限を有する方です。
5 浄化槽を休止するとき
休止の手続きをすることで、休止中の保守点検、清掃、法定検査を省略できます。使用再開から30日以内に報告が必要です。
関係書類様式
提出部数 : 正本1部
6 届出窓口
● 環境部 環境保全温暖化対策課 (第2庁舎 3階)
7 個人情報の取り扱いについて
設置届などに記載された個人情報は、届出の事務処理に使用するほか、法定検査を行うために指定検査機関に提供します。なお、指定検査機関には個人情報の適正な取扱を指導しており、この個人情報が他の目的に使用されることはありません。
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