市有地売却のご案内(公募先着順)
売却物件
長野市では未利用となった土地を先着順で売却しています。
現在売り出し中の物件はこちらです。
物件 番号 | 所在地 | 地目 | 公募面積 (平方メートル) | 売却価格 | 契約保証金 | 物件情報 | 売却状況 |
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27-1 | 長野市戸隠栃原字向4385-35 | 宅地 | 430.40 | 2,310,000円 | 231,000円 | 物件資料 [PDF/788KB] | |
27-2 | 長野市戸隠栃原字向4385-27 | 宅地 | 390.34 | 2,100,000円 | 210,000円 | 物件資料 [PDF/752KB] | |
27-3 | 長野市戸隠栃原字向4385-26 | 宅地 | 390.59 | 2,100,000円 | 210,000円 | 物件資料 [PDF/721KB] | |
27-4 | 長野市戸隠栃原字向4385-25 | 宅地 | 390.11 | 2,090,000円 | 209,000円 | 物件資料 [PDF/752KB] | |
27-5 | 長野市戸隠栃原字向4385-14 | 宅地 | 370.41 | 1,990,000円 | 199,000円 | 物件資料 [PDF/790KB] | |
27-11 | 長野市信州新町里穂刈字上平沖435-5 | 宅地 | 358.10 | 6,184,000円 | 618,400円 | 物件資料 [PDF/735KB] | |
27-12 | 長野市信州新町上条字杖突525-5 | 宅地 | 314.74 | 2,694,000円 | 269,400円 | 物件資料 [PDF/738KB] | |
27-13 | 長野市信州新町竹房字大門545-21 | 宅地 | 323.17 | 4,698,000円 | 469,800円 | 物件資料 [PDF/745KB] | |
27-14 | 長野市信州新町水内字和平3491-18 | 宅地 | 358.54 | 3,657,000円 | 365,700円 | 物件資料 [PDF/715KB] | |
27-15 | 長野市大字広瀬字扇平沖743-4,743-8 | 宅地 | 262.50 | 730,000円 | 73,000円 | 物件資料 [PDF/770KB] | |
29-3 | 長野市大字富竹字四本柳341-16 長野市大字富竹字中屋敷374-26 | 宅地 | 260.38 | 12,500,000円 | 1,250,000円 | 物件資料 [PDF/916KB] | △ |
所有権移転登記は市が行うため登記手数料はかかりません。
※登録免許税、不動産取得税、固定資産税は別にかかります。
受付時間
(1)時間:午前8時30分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日及び祝祭日は、除く。)
(2)場所:長野市管財課 (長野市役所 第二庁舎4階)
申込方法
申込みされる方は次の書類に必要事項を記入の上、管財課窓口へお持ちください。ご提出いただく書類は個人の方と法人の方で異なるものがありますのでご注意ください。ご提出いただく書類は必ず発行から1か月以内のものをお持ちください。
(個人が申込む場合の添付書類)
- 普通財産譲渡申請書→様式はこちら
- 誓約書→様式はこちら
- 申込者の住民票の写し (マイナンバーの記載がないもの)
- 印鑑登録証明書
- 身分証明書※ア
- 登記されていないことの証明書※イ
- 代理人が申請する場合は、「代理人が申込手続きする場合」に記載されている書類等が必要になります。
※ア 身分証明書
- 身分証明書とは、禁治産・準禁治産の通知、後見登記の通知、破産宣告、破産手続きの開始決定の通知を受けていないことを証明する書類です。
- 本籍地の市区町村で発行しています。
※イ 登記されていないことの証明書
- 「成年被後見人及び被保佐人、被補助人でない者」を証明する書類です。
- 各都道府県法務局の本局(支局等は不可)で発行しています。
- 申請書の証明事項欄のチェック欄は、「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない。(後見・保佐・補助人を受けていないことの証明が必要な方)」欄です。
(法人が申込む場合の申請書類)
(代理人が申込手続きする場合)
「普通財産譲渡申請書」に記載の申込者以外の方(代理人)が手続きする場合は、申込者本人からの委任状が必要です。
申込みの際は、次の書類等を必ずお持ちください。
- 委任状→様式はこちら
- 代理人の認印(委任状に押印した印と同じもの。スタンプ印不可)
(注意事項)
申請書類に不備があるときは受け付けできません。不明な点は、管財課へご連絡ください。
申込資格
申込みは、個人、法人を問いません(2名以上の連名での申し込みも可能です)。ただし、次に該当する者は、申込むことができません。
(1) 地方自治法施行令第 167条の4の規定に該当する者(成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者)
(2) 次の各号の一に該当する者で、その事実があった後、3年を経過していない者。その者を代理人、支配人、その他の使用人または入札代理人として使用する者
ア 本市との契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、または物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 本市が実施した競争入札またはせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者または公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
ウ 落札者が本市と契約を締結することまたは本市との契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法第 234条の2第1項の規定により本市が実施する監督または検査にあたり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなくて本市との契約を履行しなかった者
カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後、3年を経過していない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他の使用人または入札代理人として使用した者
キ この売却に係る公有財産に関する事務に従事する本市の職員
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び同法第2条第6号に規定する暴力団員
(4) その他市長が申込みにあたり不適当と認める者
また、売却決定者以外の方とは売買契約を締結いたしません。