支給認定の変更について
支給認定の変更について
保育園や認定こども園をご利用中で、現在受けている支給認定内容に変更が生じた場合は支給認定変更申請書(兼変更届)の提出が必要となります。
提出の際はすでに交付している「支給認定証」と、保育を必要とする理由が変更の場合は変更後の理由を証する書類の提出が必要となります。
(支給認定変更申請書の様式はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/277KB])
申請等が必要な場合
1 保育を必要とする理由が変更となった場合
次の表をご覧いただき必要な書類を添付の上、現在利用している施設に提出してください。
また、求職活動中の方や、育児休業前後の利用については次のとおりとなります。
(1)求職活動中の方
就労先が決まるまでの求職活動の内容を求職活動状況報告書により毎月報告していただきます。正当な理由がなく提出がない場合や求職活動の確認ができない場合は支給認定を取り消す場合があります。
90日以内に就労証明書の提出がない場合は退園となります。
(求職活動状況報告書の様式はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/175KB])
(2)就労中の方が産前・産後休業となった場合や、育児休業を取得する場合
次の(1)から(4)の場合ごとに支給認定の変更が必要となりますので、必ず理由が変更する際に申請書を提出してください。
(1)就労から産前・産後休業となった場合
保育を必要とする理由が就労から妊娠・出産となります。
添付書類:母子手帳の写し
(2)産前・産後休業から育児休業を取得した場合
育児休業中は保育を必要とする理由に該当しませんが、現在利用中のお子さんが次の場合は引き続き継続利用ができます。ただし、保育必要量は「保育短時間利用」となります。
ア 育児休業取得時の年度の初日において満3歳以上である場合
添付書類:育児休業給付金支給決定通知書、就労証明書
イ 育児休業取得時の年度の初日において満3歳未満である場合で、育児休業期間が育児休業に係る子どもの満1歳に達する日の前日までであり、かつ、育児休業支給対象者が仕事に復職すると誓約した場合
添付書類:育児休業取得に伴う保育所等継続利用申請書、育児休業給付金支給決定通知書、 就労証明書
(育児休業取得に伴う保育所等継続利用申請書の様式はこちらをクリックしてください。 [PDFファイル/109KB])
(3)上記(2)イの場合で、下の子どもが満1歳になる際に希望する保育園に空きがなく入園できなく、やむを得ず育児休業を延長した場合
下の子どもが満1歳となる年度の年度末まで利用を延長できますので、育児休業を延長したことを証明できる書類(育児休業給付金支給決定通知書、就労証明書)を提出してください。
(4)育児休業が終了し復職する場合
保育を必要とする理由が育児休業から就労となりますので、勤務先から復職証明書及び就労証明書に復職後の就労内容で証明いただき提出してく ださい。
2 世帯の構成に変更があった場合
保護者の婚姻、離婚、転居等により家庭状況が変わった場合など
3 所得税や住民税の更正等があった場合
保育料が変更となる場合がありますので、必ず申告書の控えなどを提出してください。保育料が変更となるのは提出のあった日の属する月の翌月からとなります。
4 同一世帯の障害児(者)について
同一世帯の障害のある方(身体障害者手帳等が交付されている方)と別世帯となった場合や、同一世帯の方が新たに身体障害者手帳等の交付を受けた場合などは、保育料が変更となる場合がありますので、施設また市保育・幼稚園課にお問い合わせください。
変更理由 | 添付書類 | |
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保育を必要とする理由の変更 | 就労 |
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妊娠等 |
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疾病等 |
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介護等 |
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災害復旧 |
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求職 |
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就学 |
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育児休業中の継続 |
(育児休業の対象となる子どもが満1歳となる際に復職することが条件です。) | |
就労先・就労場所・就労時間等の変更 |
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保育料の階層の変更 |
(保育料は申告書の控え等の提出のあった日の翌月から修正申告後の内容で算定します。よって提出までの期間に係る保育料については変更できませんので、修正申告等をされた場合は速やかに変更申請書をご提出ください。) | |
世帯の構成変更 | 婚姻 |
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離婚 | 添付書類は特別ありません。 ただし、離婚調停中の場合、家庭裁判所交付の「事件係属証明書」により離婚前であっても、現に扶養している父又は母を扶養者として認定することが可能な場合がありますので、詳しくは市保育・幼稚園課までお問い合わせください。 | |
転居等 | 添付書類は特別ありません。 ただし、障がい児(者)と同居または別居した場合は、保育料が変更となる場合がありますので、本申請書を提出してください。 |
5 認定こども園の支給認定の変更について
認定こども園のメリットは、保護者が働いている、いないにかかわらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、支給認定の変更により通い慣れた園を継続して利用できることが大きな特長です(3~5歳児に限る)。
ただし、支給認定の変更については、就労状況の変化等、保護者の状況に客観的な変化があり、支給認定の変更の必要があると市が認めるときとなっています。よって、次の例にあるように単に保護者の希望が変わったことだけを理由として支給認定の変更はできません。
例 客観的には2号認定を受けることができるにもかかわらず、希望により1号認定を受けている場合に、就労状況の変化等がないにもかかわらず、
- 夏休みや冬休みなどの長期休業期間中だけ2号認定に変更する場合
- 小学校の兄・姉が新年度4年生になり(多子軽減を受けられないため)、2号認定に変更する場合