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更新日:2024年9月3日
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育児休業対象のお子さんについて、1歳(再延長の場合は1歳6か月)に達する日の翌日について保育を希望し、認可保育施設に申し込みをして入所できなかった場合、保育が実施されない旨の証明書(入所保留通知書)が発行されます。育児休業給付金の受給を延長するには、この証明書が必要となります。
ただし、利用希望施設に空きがなく、育児休業を延長せざるを得ない場合は、「保育所等の利用ができない旨の証明書」を交付しますので、次のとおり各月の入所申し込み期間内に、保育・幼稚園課へ申請してください。
※育児休業給付金の支給期間延長の手続きについては、勤務先やハローワークで行いますので、詳しくは各担当者へお問い合わせください。
※申し込み期間経過後の申請はできません。その場合の育児休業給付金については、勤務先やハローワークにご相談ください。
保育・幼稚園課(市役所第二庁舎2階)
育児休業給付金支給決定通知書(できる限り最新のもの)
※公務員の方は事前にご相談ください。
入所希望月の申し込み期間内
※申請後おおむね3日程度で、郵送での交付となります。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市保育・幼稚園課利用給付担当
入所希望月の申し込み期間内(必着)
※郵送の際は、申請者送付用封筒(PDF:116KB)をご利用ください。返信用封筒は不要です。
※申請書到着後おおむね3日程度で、郵送での交付となります。
※「本人確認書類」は、マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳、健康保険証、介護保険等の被保険者証、そのほか官公署が発行した証明書など、いずれか1点となります。
お問い合わせ先
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