保育施設の利用ができない旨の通知書(不承諾通知書)
ご希望の保育施設に空きがなく、育児休業を延長せざるを得ない場合は「保育施設の利用ができない旨の通知書」(不承諾通知書)の交付(申し込み)が可能です。
申し込み方法
- 育児休業の対象となるお子さんが1歳(再延長の場合は1歳6か月)に達する日注1が属する月を入所希望月として、該当月の申し込み期間中に申請が必要です。
(注1)1歳(再延長の場合は1歳6か月)に達する日とは、「1歳の誕生日(1歳6か月をむかえる日)の前日」です。
- 入所希望月の申し込み期間・空き状況を確認してください。空き状況は各入所希望月の申し込み期間の開始日に公開します。
- 入所希望月に利用希望施設の空きがない場合は、次のとおり窓口または郵送にて申請してください。
- 申し込み期間外の受付はいかなる理由があってもできません。
- 詳しくは、「保育施設の利用ができない旨の通知書」交付にかかるQ&A(PDF:104KB)をご覧ください。
窓口の場合
申請場所
保育・幼稚園課(市役所第二庁舎2階)
持ち物
育児休業給付金支給決定通知書(できる限り最新のもの1部)
※公務員の方は、育児休業を取得されている方の就労証明書
申請期間
入所希望月の申し込み期間内
交付方法
入所希望月の前月中旬ごろに、「保育施設の利用ができない旨の通知書」・「給付認定申請書兼利用申込書の写し」をご自宅へ郵送
郵送の場合
送付先
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市保育・幼稚園課利用給付担当
送付書類
- 令和8年度給付認定申請書兼利用申込書(PDF:326KB)
- 育児休業給付金支給決定通知書の写し(できる限り最新のもの1部)
※公務員の方は、育児休業を取得されている方の就労証明書
- 本人確認書類の写し
※マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、在留カード、障害者手帳、介護保険等の被保険者証、そのほか官公署が発行した証明書など、いずれか1点。
申請期間
入所希望月の申し込み期間内(必着)
※郵送の際は、申請者送付用封筒(PDF:116KB)をご利用ください。返信用封筒は不要です。
交付方法
入所希望月の前月中旬ごろに、「保育施設の利用ができない旨の通知書」・「給付認定申請書兼利用申込書の写し」をご自宅へ郵送
育児休業給付金の支給期間延長について
- 育児休業給付金の支給期間延長の手続きは、勤務先またはハローワークで行います。保育・幼稚園課ではご案内ができませんので、詳しくは各担当者へお問い合わせください。
- 育児休業給付金の支給期間延長の手続きには、認可保育施設に入所できないことがわかる書類が必要とされています。入所申し込みが必要な時期等についてはご自身で管理をお願いいたします。
- 長野市の保育施設への入所申し込み期間は入所希望月ごとに決まっています。申し込み期間外の受付はいかなる理由があってもできません。申し込みができなかった場合は、勤務先またはハローワークへお問い合わせください。特に2月・3月の入所希望の方は、通常と申し込み時期が異なりますのでご注意ください。
- 育児休業明け入所予約で内定した児童に係る「保育施設の利用ができない旨の通知書」の交付は内定の辞退がない限りできません。