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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月16日

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育児休業給付金の支給期間延長について

育児休業対象のお子さんについて、1歳(再延長の場合は1歳6か月)に達する日の翌日について保育を希望し、認可保育施設に申し込みをして入所できなかった場合、保育が実施されない旨の証明書(入所保留通知書)が発行されます。育児休業給付金の受給を延長するには、この証明書が必要となります。

ただし、利用希望施設に空きがなく、育児休業を延長せざるを得ない場合は、「保育所等の利用ができない旨の証明書」を交付しますので、次のとおり各月の入所申し込み期間内に、保育・幼稚園課へ申請してください。
※育児休業給付金の支給期間延長の手続きについては、勤務先やハローワークで行いますので、詳しくは各担当者にお問い合わせください。

育児休業に関するQ&A(PDF:92KB)

証明書の交付申請について

  1. 育児休業の対象となるお子さんが満1歳となる誕生月(誕生日の前日の属する月)を入所希望月として、該当の申し込み期間中に申請してください。
  2. 入所希望月の申し込み期間・空き状況を確認してください(空き状況は各月の申し込み開始日以降に市ホームページにて公開します)。
  3. 入所希望月に利用希望施設の空きがないことを確認のうえ、次のとおり窓口または郵送にて申請してください(新型コロナウイルス感染症等拡大防止のため、郵送をおすすめします)。

申し込み期間経過後の申請は原則できません。その場合の育児休業給付金については、勤務先やハローワークにご相談ください。

窓口の場合

申請場所

保育・幼稚園課(市役所第二庁舎2階)

持ち物

育児休業給付金支給決定通知書(できる限り最新のもの)
※公務員の方は事前にご相談ください。

申請期間

入所希望月の申し込み期間内
※申請後おおむね3日程度で、郵送での交付となります。

郵送の場合

送付先

〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市保育・幼稚園課利用給付担当

送付書類

申請期間

入所希望月の申し込み期間内(必着)
※郵送の際は、申請者送付用封筒(PDF:116KB)をご利用ください。返信用封筒は不要です。
※申請書到着後おおむね3日程度で、郵送での交付となります。
※「本人確認書類」は、マイナンバーカード(通知カードは不可)、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳、健康保険証、介護保険等の被保険者証、そのほか官公署が発行した証明書など、いずれか1点となります。

お問い合わせ先

こども未来部
保育・幼稚園課利用給付担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-264-5355

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