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更新日:2024年10月1日
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保育園や認定こども園を利用中で、現在受けている給付認定内容に変更が生じた場合は、利用施設に「給付認定変更申請書(兼変更届)」を提出してください。
また、すでに交付している「支給認定証」と、変更事項に応じて「変更後の理由を証する書類」も添付してください。
以下の表をご覧いただき、必要書類を添付の上、現在利用している施設に提出してください。
※所定様式は長野市教育・保育施設手続き用所定様式一覧からダウンロードすることができます。
理由 | 添付書類 |
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就労 |
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妊娠、出産 |
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疾病、障害 |
次のいずれかの書類
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介護・看護 |
タイムスケジュール表(所定様式)と次のいずれかの書類
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災害復旧 |
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求職活動 |
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就学 |
時間割(カリキュラム)表と次のいずれかの写し
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育児休業 |
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変更事項 | 添付書類 |
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就労状況 (就労場所、就労時間・日、通勤時間) |
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税額 | 通常の確定申告期間以降に、確定申告・修正申告等により税額変更があった場合、
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婚姻 |
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離婚 | 添付書類は特別ありません。 ただし、離婚調停中の場合、家庭裁判所交付の「事件係属証明書」により、離婚前であっても現に扶養している父または母を扶養者として認定することが可能な場合があります。詳しくは保育・幼稚園課までお問い合わせください。 |
転居等 |
添付書類は特別ありません。 |
また、求職活動中や、育児休業前後の利用については次のとおりです。
就労先が決まるまでの求職活動の内容を、毎月「求職活動状況報告書」により報告していただきます。正当な理由がなく提出がない場合や求職活動の確認ができない場合は、給付認定を取り消す場合があります。
また、90日以内に就労証明書の提出がない場合は退園となります。
次の1から4の場合ごとに給付認定の変更申請が必要となります。上の表も参考にしてください。
障害のある方(身体障害者手帳等が交付されている方)と同居または別居となった場合や、同居の方が新たに身体障害者手帳等の交付を受けた場合などは、保育料が変更となる場合がありますので、変更申請書をご提出ください。
添付書類(身体障害者手帳等に該当する書類):身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当証書・国民年金証書
認定こども園のメリットは、保護者が働いている、いないにかかわらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、給付認定の変更により通い慣れた園を継続して利用できることが大きな特長です(3~5歳児に限る)。
ただし、1号認定(教育利用)から2号認定(保育利用)に認定区分を変更したい場合は、原則として同じ施設であっても改めて通常申込をし、新規申込者と同じく利用調整を受けていただく必要があります。
また、保育を必要とする理由がありながら1号認定への変更を希望する場合は、夏休みなどの長期休業があることや、保育料以外の上乗せ徴収など実費負担もありますので、利用施設に必ず確認してください。
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