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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年3月28日

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居宅介護支援、地域密着型サービス等事業の介護給付費算定に係る届出

加算を新たに取得する場合、取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

届出書の提出期限(処遇改善加算以外)

事業の種類

届出期限

  • 居宅介護支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

算定開始月の前月15日までに届出
(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定となります。)

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

算定開始月当月1日までに届出
(2日以後の届出の場合は、翌月以降の算定となります。)

提出書類

  1. (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

提出書類の様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧」に掲載していますので、ダウンロードして作成してください。

加算・減算に係る届出にあたっての参考

特定事業所加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)

加算を取得した特定事業所については、毎月末までに記録を作成し、2年間保存してください。

居宅介護支援における特定事業所加算等に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)(エクセル:24KB)

通知

介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習等に協力または協力体制を確保していること」の取扱いに係る通知(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)居宅介護支援費に係る特定事業所加算の取扱いについて(ワード:13KB)

特定事業所集中減算届出書(居宅介護支援)

居宅介護支援事業所においては、毎年度2回、判定期間内に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等について、「特定事業所集中減算届出書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合には届出をしてください。

令和5年度後期分について、次のとおりご提出をお願いします。

  1. 判定期間
    令和5年度後期(令和5年9月1日~令和6年2月29日)
  2. 提出が必要な事業所
    • いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えている場合
      ※正当な理由の有無にかかわらず提出が必要です
    • 特定事業所集中減算の適用の有無が前回の判定から変更になる場合
  3. 提出書類
    • (1)介護給付算定に係る体制等に関する届出書
    • (2)介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表
    • (3)特定事業所集中減算届出書(様式1)
    • (4)(必要に応じて)「正当な理由」に関する添付書類(様式2~4他)
  4. 提出期限
    令和6年3月15日(金曜日)
  5. 提出先
    長野市高齢者活躍支援課介護施設担当
  6. その他
    • (1)紹介率最高法人の割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算となりませんが、長野市が審査した結果、記載された理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算が適用されることとなります。
    • (2)特定事業所集中減算届出書(様式1)は、届出の必要性の有無にかかわらず、すべての居宅介護支援事業所が作成し、2年間保存しなければなりません。

通知

「正当な理由」の取扱いについては、こちらの通知をご確認ください。

  1. 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(27介第1673号通知)(ワード:18KB)

様式

参考

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出

をご覧ください。別ページにリンクします。

お問い合わせ先

保健福祉部
高齢者活躍支援課介護施設担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-5126

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