長野市青少年保護育成条例
長野市青少年保護育成条例のあらまし
青少年(※1)の健全な育成を阻害するおそれのある環境や行為から青少年を保護するために長野市青少年保護育成条例を改正し、平成15年4月1日から施行しました。
市の責務
第4条
長野市は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護する施策を策定し、実施します。また、市民が青少年の健全な育成に関して行う活動を支援します。
市民の責務
第5条
市民一人ひとりが、青少年の健全な育成のために責任を持って行動し、青少年を健全にはぐくむ社会環境を作りましょう。
また、保護者は青少年を健全に育成する責任があることを深く自覚し、温かい環境の中で保護し、教育しましょう。
有害図書類の指定と販売等の禁止
第6条
青少年の粗暴性や残虐性を助長したり、性的感情をはなはだしく刺激して青少年の健全な育成を阻害するおそれのあると認められる図書類( ※2)を個別に有害図書として指定することができます。また、一定基準に該当すると認められる図書類はその指定があったものとみなします( ※3)。
指定を受けた図書類は、販売したり、青少年に読ませ、見せ、聴かせたりしてはいけません。
店舗などでの有害図書類の陳列方法の制限
第6条
有害図書類を店舗内で販売するなどの場合は、他の図書類と区分して陳列し、その場所には青少年が購入できないなどの掲示をしなければいけません。また、お店の人が容易に監視できる場所か青少年の目に触れない場所に陳列しなければいけません。
図書類自動販売機等の設置に届出の義務
第7条
有害図書類を店舗内で販売するなどの場合は、他の図書類と区分して陳列し、その場所には青少年が購入できないなどの掲示をしなければいけません。また、お店の人が容易に監視できる場所か青少年の目に触れない場所に陳列しなければいけません。
有害図書類の自動販売機などへの収納禁止
第8条
有害図書類に指定された図書類を、自動販売機などに収納してはいけません。収納されている図書類が有害図書類となったときは、直ちに撤去しなければいけません。
興行の閲覧の自主規制
第9条
青少年のために好ましくない映画や演劇などは、青少年に見せないようにしましょう。
広告物の掲出制限
第10条
青少年の粗暴性や残虐性を助長したり、性的感情をはなはだしく刺激して青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる広告物を掲出してはいけません。
質受け、買受けの制限
第11条
保護者の委託を受けたり、同意を得た場合以外は、青少年から物品や有価証券などを質にとってお金を貸し付けたり、古物(書籍を除く)や金属くずを買ってはいけません。
場所の提供及び周旋の禁止
第12条
青少年自身が、みだらな性行為、わいせつ行為、飲酒、喫煙、暴力行為、とばく、シンナー遊びなどをしたり、又は青少年に対してこれらの行為が行われることを知りながら、場所を提供したり、周旋してはいけません。
危険物の所持の禁止
第13条
青少年に、危険ながん具類や器具類(学用品を除く)を持たせてはいけません。
深夜外出の注意義務
第14条
保護者は、特別な事情がある場合のほか、深夜(午後11時から翌日日の出時まで)に青少年が外出する場合は、自らが同行するか、成人に同行してもらうようにしましょう。
自動販売機による販売の自主規制
第15条
学校や教育機関の周辺では、自動販売機で避妊用具や、性的感情をはなはだしく刺激するがん具などを販売しないようにしましょう。
立入調査
第17条
この条例の施行に必要な限度において、立入調査をし、関係者に資料の提出を求めることができます。
罰則
第18条
この条例に違反したときは、罰則(※4)が科せられます。
-用語解説-
【1 青少年】
この条例では、小学校1年生以上18歳未満の人をいう。
【2 図書類】
この条例では、書籍、雑誌、文書、図面、音盤(録音テープを含む)、写真、フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、DVD、CD-ROMその他映像又は音声が記録されているものをいう。
【3 包括指定】
次のいずれかに該当する図書類を有害図書類とみなす。
- 書籍又は雑誌で、全裸、半裸、若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則の定めるものを掲載するページ(表紙含む。以下同じ)の数が20ページ以上又は総数の5分の1以上を占めるもの
- 卑わいな姿態等を被写体とした写真で規則で定めるもの
- カード、チラシその他これらに類する印刷物であって、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵で規則の定めるものが印刷されているもの
- フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、DVD、CD-ROMその他映像が記録されているもので、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した場合で規則の定めるものが合わせて3分を超えるもの又は当該場面の数が20場面以上若しくは総場面数の3分の1以上を占めるもの
【4 罰則】
以下の違反をした者には罰則が規定されている。
- ◆ 場所の提供及び周旋
- 青少年が不健全な行為を行うこと、又は青少年に対して不健全な行為が行われることを知りつつ、場所の提供、周旋することについて(第12条)
- 違反→50万円以下の罰金
- ◆ 質入れ、古物の買受け
- 青少年からの質入れや古物の買受けについて(第11条)
- 違反→20万円以下の罰金
- ◆ 図書類販売店
- 有害図書類の青少年への販売について(第6条第5項)
- 違反→20万円以下の罰金
- 有害図書類の陳列方法、掲示について(第6条第8項)
- 違反→30万円以下の罰金
- ◆ 自動販売機など
- 販売開始、変更、廃止の届出について(第7条第1項・第3項)
- 違反→10万円以下の罰金
- 有害図書類の自動販売機等への収納・撤去について(第8条第1項・第3項)
- 違反→30万円以下の罰金
- ◆ 広告
- 青少年に好ましくない広告物の掲出について(第10条第1項)
- 違反→市長の命令等→従わなければ20万円以下の罰金
- ◆ 立入調査
- 調査の拒絶、虚偽の資料などの提出について(第17条第1項)
- 違反→10万円以下の罰金