更新日:2024年2月27日
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青少年(※1)の健全な育成を阻害するおそれのある環境や行為から青少年を保護するために長野市青少年保護育成条例を改正し、平成15年4月1日から施行しました。
長野市は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護する施策を策定し、実施します。また、市民が青少年の健全な育成に関して行う活動を支援します。
市民一人ひとりが、青少年の健全な育成のために責任を持って行動し、青少年を健全にはぐくむ社会環境を作りましょう。
また、保護者は青少年を健全に育成する責任があることを深く自覚し、温かい環境の中で保護し、教育しましょう。
青少年の粗暴性や残虐性を助長したり、性的感情をはなはだしく刺激して青少年の健全な育成を阻害するおそれのあると認められる図書類(※2)を個別に有害図書として指定することができます。また、一定基準に該当すると認められる図書類はその指定があったものとみなします(※3)。
指定を受けた図書類は、販売したり、青少年に読ませ、見せ、聴かせたりしてはいけません。
有害図書類を店舗内で販売するなどの場合は、他の図書類と区分して陳列し、その場所には青少年が購入できないなどの掲示をしなければいけません。また、お店の人が容易に監視できる場所か青少年の目に触れない場所に陳列しなければいけません。
有害図書類を店舗内で販売するなどの場合は、他の図書類と区分して陳列し、その場所には青少年が購入できないなどの掲示をしなければいけません。また、お店の人が容易に監視できる場所か青少年の目に触れない場所に陳列しなければいけません。
有害図書類に指定された図書類を、自動販売機などに収納してはいけません。収納されている図書類が有害図書類となったときは、直ちに撤去しなければいけません。
青少年のために好ましくない映画や演劇などは、青少年に見せないようにしましょう。
青少年の粗暴性や残虐性を助長したり、性的感情をはなはだしく刺激して青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる広告物を掲出してはいけません。
保護者の委託を受けたり、同意を得た場合以外は、青少年から物品や有価証券などを質にとってお金を貸し付けたり、古物(書籍を除く)や金属くずを買ってはいけません。
青少年自身が、みだらな性行為、わいせつ行為、飲酒、喫煙、暴力行為、とばく、シンナー遊びなどをしたり、又は青少年に対してこれらの行為が行われることを知りながら、場所を提供したり、周旋してはいけません。
青少年に、危険ながん具類や器具類(学用品を除く)を持たせてはいけません。
保護者は、特別な事情がある場合のほか、深夜(午後11時から翌日日の出時まで)に青少年が外出する場合は、自らが同行するか、成人に同行してもらうようにしましょう。
学校や教育機関の周辺では、自動販売機で避妊用具や、性的感情をはなはだしく刺激するがん具などを販売しないようにしましょう。
この条例の施行に必要な限度において、立入調査をし、関係者に資料の提出を求めることができます。
この条例に違反したときは、罰則(※4)が科せられます。
この条例では、小学校1年生以上18歳未満の人をいう。
この条例では、書籍、雑誌、文書、図面、音盤(録音テープを含む)、写真、フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、DVD、CD-ROMその他映像又は音声が記録されているものをいう。
次のいずれかに該当する図書類を有害図書類とみなす。
以下の違反をした者には罰則が規定されている。
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