指定袋の取り扱い許可手続き
長野市の家庭用ごみ指定袋等の製造・小売・卸売をする場合は、市の許可が必要となります。また、その許可の中止廃止、変更等をする場合も届出が必要となります。
必要な手続き
製造・小売・卸売の許可申請、契約
業務ごとに申請が必要になります。
申請書類
・ 指定袋(製造・卸売・小売)許可申請書 [Wordファイル/28KB]
添付書類等本籍地
- 事業者が法人の場合 : 定款、登記事項証明書、納税証明書(未納の市税がないこと)
- 事業者が個人の場合 : 住民票の写し、身分証明書(本籍地の市町村が発行するもの)、納税証明書(未納の市税が ないこと)
- システム利用申込書兼同意書【窓口にて】(*卸売は必須、小売は希望者、製造は不要)
- マスターデータ入力補助票(PDF:4KB)(*小売のみ必須)
- 口座振替依頼書【窓口にて】(*小売の希望者のみ)
*「システム利用申込書兼同意書」と「口座振替依頼書」は掲載できないため、窓口で直接受け渡しいたします。
小売事業者用契約関係書類
*小売の場合、ごみ処理手数料徴収事務委託契約の締結が必要です。
添付書類等
許可登録事項を変更する場合
・ 指定袋(製造・卸売・小売)許可申請書記載事項変更届 [Wordファイル/15KB]
*変更する内容によっては、許可申請時の添付書類が必要になる場合があります。
製造・卸売・小売の許可を中止・廃止する場合
指定袋の納入枚数を報告する場合
- 指定袋納入枚数報告書 [Wordファイル/58KB](*製造許可事業者のみ)
*製造許可事業者は、毎年四半期ごとに卸売許可業者に納入した指定袋の枚数を市に報告していただきます。
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