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この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 税金 > その他の税金 > たばこ税について

更新日:2024年2月21日

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たばこ税について

市たばこ税

1市たばこ税を納める人

市内のたばこ小売店にたばこを売り渡す、製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)、特定販売業者(輸入業者)、卸売り販売業者です。
消費者は、既に税金が納付済みのたばこを購入することにより、税金を負担していることになります。

2税率と税額の計算方法

税率

一般の紙巻きたばこ
実施時期 税率(1,000本あたり)
平成30年10月1日~ 5,692円
令和2年10月1日~ 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円
旧3級品の紙巻きたばこ
実施時期 税率(1,000本あたり)
平成30年10月1日~ 4,000円
令和元年10月1日~ 5,692円
令和2年10月1日~ 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄です。

税額の計算方法

売り渡し本数×税率=税額

3申告と納税

市たばこ税を納める人が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告納入することになっています。

お問い合わせ先

財政部
市民税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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