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更新日:2024年4月1日

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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する税の減額

高齢者の方や障害者の方などが居住する住宅にバリアフリー改修工事が行われたもので、一定の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した翌年度1年度分に限り、固定資産税の税額(1戸当たり100平方メートル相当分に限る。)の3分の1が減額されます。

この適用を受けるためには、長野市役所資産税課へ申告が必要です。

居住者の要件

次のいずれかの方が居住していること。

  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害者の方

減額の要件

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅で、令和8年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金等を除く工事費が50万円超のバリアフリー改修工事を施したものであること。
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
  3. 床面積が280平方メートル以下の住宅であること。

賃貸住宅は対象外です。

バリアフリー改修工事の要件

次のいずれかに該当する工事であること。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの設置
  • 屋内の段差の解消
  • ドアの引き戸への取り替え
  • 床材の滑り止め

手続き

減額適用を受けるには、改修工事終了後3ヶ月以内に必要書類(申告書の裏面に記載)を添付して、長野市役所資産税課に申告書を提出してください。

下記より様式のダウンロードができます。

お問い合わせ先

財政部
資産税課家屋評価担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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