バリアフリー改修工事を行った住宅に対する税の減額について
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する税の減額について
高齢者の方や障害者の方などが居住する住宅にバリアフリー改修工事が行われたもので、一定の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した翌年度1年度分に限り、固定資産税の税額(1戸当たり100平方メートル相当分に限る。)の3分の1が減額されます。
この適用を受けるためには、長野市役所資産税課へ申告が必要です。
居住者の要件
次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害者の方
減額の要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
- 新築された日から10年以上経過した住宅で、令和6年3月31日までの間に、国または地方公共団体からの補助金等を除く工事費が50万円超のバリアフリー改修工事を施したものであること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
- 床面積が280平方メートル以下の住宅であること。
※賃貸住宅は対象外です。
バリアフリー改修工事の要件
次のいずれかに該当する工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- ドアの引き戸への取り替え
- 床材の滑り止め
手続き
減額適用を受けるには、改修工事終了後3ヶ月以内に必要書類(申告書の裏面に記載)を添付して、長野市役所資産税課に申告書を提出してください。
下記より様式のダウンロードができます。
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