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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税 > 固定資産税に関する証明書を請求できる方と必要書類

更新日:2024年2月20日

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固定資産税に関する証明書を請求できる方と必要書類

証明書の内容は個人情報を含むものであるため、証明を請求できる方は次の方に限られます。
請求される方により必要なものが異なりますのでご注意ください。

証明書を請求するために必要なもの

1.本人・同居の親族が請求される場合

本人確認書類(1点だけでよいもの)

運転免許証、パスポート(郵送の場合、パスポートは使えません)、マイナンバーカード(通知カードは不可)、写真付住基カードなど請求者本人であることが確認できるもの。

※郵送の場合、本人確認書類は写しで結構です。

本人確認書類(2点以上の組み合わせが必要なもの)

健康保険証、介護保険等の被保険者証、年金手帳、年金証書、顔写真のない住民基本台帳カードなどの官公署が発行した証明書などを2点以上
または健康保険証、介護保険等の被保険者証、年金手帳、年金証書、顔写真のない住民基本台帳カードなどの官公署が発行した証明書を1点と、診察券、社員証、学生証などを1点

※郵送の場合、本人確認書類は写しで結構です。
※郵送の場合、健康保険証の保険者番号及び被保険者記号・番号欄を隠してコピーしてください。

長野市に住民登録がない場合

同居の親族であっても本人からの委任状(例)(PDF:165KB)が必要となります。

2.法人が請求される場合

申請書に該当法人の代表者印(会社名が入っているもの)または、事業所などの代表者印の押印及び窓口に来られる方の社員証等
詳しくは、代理人の場合の必要書類等(PDF:20KB)をご覧ください。

3.相続人が請求される場合

次のうちのどれか一つ及び相続人の本人確認ができるもの(上記1参照)

※郵送の場合、原本の還付を希望される方は、申請書等にその旨を明記してください。

4.資格者が請求される場合

資格者(司法書士等)と確認できるもの
詳しくは、代理人の場合の必要書類等(PDF:20KB)をご覧ください。

5.代理人が請求される場合

委任状など、本人から委任を受けたことを証明する書類及び代理人の本人確認ができるもの(上記1または2参照)
詳しくは、代理人の場合の必要書類等(PDF:20KB)をご覧ください。

委任状(例)のダウンロード(PDF:165KB)はこちら

6.その他の場合

  • 年度途中で所有権移転や分合筆等があった場合は、それが確認できる登記簿謄本等
  • 借地借家人が申請者の場合は、権利関係を示す書面(賃貸借契約書等)
  • 競落人が申請者の場合は、代金納付期限通知書及び物件目録
  • 強制競売の申立ての場合は、強制競売申立書及び債務名義を確認できるもの
  • 担保権実行としての競売の申立ての場合は、不動産競売申立書及び登記簿謄本等
  • 合併により納税義務を承継する法人の場合は、商業(法人)登記簿など合併を確認できる書類及び上記2のもの
  • 成年後見人の場合は、後見の事実を証明する書類(裁判所からの審判書謄本等の写しまたは成年後見登記事項証明書)

ご不明な点は資産税課台帳管理担当(電話番号026-224-5018)までお問い合わせください。

固定資産税に関する証明書等の申請・交付(郵送による請求方法含む)についてはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

財政部
資産税課台帳管理担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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