耐震改修を行った住宅に対する税の減額について
耐震改修を行った住宅に対する税の減額について
耐震改修した既存住宅が一定の要件に当てはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度分(要安全確認沿道建築物については、翌年度分と翌々年度分)の固定資産税の税額(1戸当たり120平方メートル相当分に限る。)を2分の1に減額します。
また、長期優良住宅の認定を受けた場合は、3分の2に相当する額(1戸当たり120平方メートル相当分に限る。)を減額します。
この適用を受けるためには、長野市役所資産税課への申告が必要です。
減額の要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した、1戸当り工事費50万円超の改修工事を施したものであること。
- 改修工事が行われたことで、認定長期優良住宅に該当することとなったものは、認定通知書の交付を受けていること。
手続き
減額適用を受けるには、耐震改修工事後3ヶ月以内に必要書類(申告書の裏面に記載)を添付して、長野市役所資産税課に申告書を提出してください。
下記より様式のダウンロードができます。
※申告者の負担軽減や利便性の向上のため押印の見直しを行い、提出書類等についての押印を廃止いたしました。
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