固定資産税の減免、課税免除等について
固定資産税の減免、課税免除等について
長野市では次に該当する場合、固定資産税の減免、課税免除が受けられる場合があります。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 災害等により、著しく価値を減じた固定資産
- 公園、広場、公民館、集会所、ごみ集積所、リサイクルハウス、アーケード、その他公共の用に供するもの
(ただし有償貸付の場合は課税となります。)
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長野市では次に該当する場合、固定資産税の減免、課税免除が受けられる場合があります。
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