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更新日:2025年4月22日
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既に前金払(契約金額の10分の4以内)をした工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社との保証を締結した上で契約金額の10分の2を超えない範囲内の前払金を追加で支払うものです。
中間前金払は、部分払に比べ手続きが簡素化・迅速化され、工事代金の支払いまでの期間が短くなります。
1件の契約金額が300万円(建築工事にあっては600万円)以上の工事のうち、当初の前金払の支払いを既に受けている工事が対象です。(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(搬入済みの材料等に係る請負代金額相当額を含みます。)
契約金額の10分の2以内の額とします。ただし、当初の支払いをした前払金と中間前払金の合計額は、契約金額の10分の6を超えることはできません。
中間前金払と部分払は併用することができます。ただし、部分払の支払いを受けた後に、中間前金払の請求はできません。
平成24年10月1日以後に入札の公告又は指名の通知(随意契約における見積りの依頼を含む。)を行う契約に係る既にした前金払に追加してする前金払について適用します。
公共工事の中間前金払に関する「Q&A」(PDF:112KB)をご覧ください。
長野市公共工事の前金払及び部分払に関する取扱要綱(PDF:142KB)
その他の様式等については、入札・契約で使用する用紙などについて<工事・測量等>のページをご覧ください。
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