更新日:2023年2月8日
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太陽光発電設備(太陽光発電システム)についても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
長野市における取り扱いについては以下のとおりです。
設置者 |
申告が必要となる場合 |
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法人 |
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個人(住宅用) |
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設置者 |
申告の必要がない場合 |
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法人 |
家屋に一体として設置された建材(パネルが屋根材になっているもの)の太陽光発電設備は、固定資産税の家屋として課税されます。 |
個人(住宅用) |
余剰電力の売電がない方(全量自家消費している方)。 |
課税標準額の1.4パーセントが税額となります。課税標準額は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき毎年計算され、計算式は、以下のようになります。
税額=取得額(前年度評価額)×減価残存率×1.4パーセント
税制改正に伴い太陽光発電設備にかかる課税標準の特例条件が変更となりました。(地方税法附則第15条第26項第1号イ及び第2号イ)
太陽光発電設備を取得した年月日により課税標準の特例条件が違います。
次の条件をすべて満たす場合、3年間分の課税標準額が評価額の3分の2(長野市の場合)になります。届出書と添付資料の提出をお願いします。
【条件1】平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得された資産であること
【条件2】再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていること(固定価格買取制度の認定を受けたものは対象となりません)
次の条件をすべて満たす場合、3年分の課税標準額が発電出力1,000kw以上は評価額の4分の3、発電出力1,000kw未満は評価額の3分の2(長野市の場合)になります。届出書と添付書類提出をお願いします。
【条件1】平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得された資産であること
【条件2】再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていること(固定価格買取制度の認定を受けたものは対象となりません)
長野市役所資産税課償却資産担当(電話026-224-8376 直通)にお問い合わせください。
また、直接来庁される場合は、添付資料をお持ちください。
お問い合わせ先
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