更新日:2025年3月28日
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太陽光発電設備(太陽光発電システム)についても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
長野市における取り扱いについては以下のとおりです。
設置者 |
申告が必要となる場合 |
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法人 |
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個人(住宅用) |
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設置者 |
申告の必要がない場合 |
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法人 |
家屋に一体として設置された建材(パネルが屋根材になっているもの)の太陽光発電設備は、固定資産税の家屋として課税されます。 |
個人(住宅用) |
余剰電力の売電がない方(全量自家消費している方)。 |
固定資産税(償却資産)は、全体の課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。なお、全体の課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、法律に基づき申告書の提出は必要です。
税率は、課税標準額の1.4%(100分の1.4)です。
再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例の対象となる設備の取得期間が令和8年3月31日まで延長されました。
太陽光発電設備の取得年月日によって根拠法令が異なります。以下の一覧表をご覧ください。
取得時期 | 令和2年4月1日から 令和6年3月31日 |
令和6年4月1日から 令和8年3月31日 |
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根拠法令 | 地方税法附則第15条第25号 第1号イ及び第2号イ |
地方税法附則第15条第25号 第1号イ及び第3号イ |
特例対象資産 | 再生可能エネルギー事業者支援事業に係る補助を受けて設置した設備 (固定価格買取制度の認定を受けていない設備) |
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特例割合 | 発電出力1,000kw以上:4分の3 発電出力1,000kw未満:3分の2 |
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適用期間 | 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分 | |
添付資料 |
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長野市役所資産税課償却資産担当(電話番号026-224-8376直通)にお問い合わせください。
また、直接来庁される場合は、添付資料をお持ちください。
お問い合わせ先