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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年3月28日

ここから本文です。

太陽光発電設備と償却資産

太陽光発電設備を設置された方へ

太陽光発電設備(太陽光発電システム)についても償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
長野市における取り扱いについては以下のとおりです。

(1)申告が必要となる方

設置者

申告が必要となる場合

法人
個人
(個人事業主)

  • 事業の用に供している資産であれば、発電出力に関係なく償却資産として申告が必要です。
  • 個人の方であっても、アパート経営・工場・商店等を営んでいる方は事業の用に供している資産となりますので償却資産として申告が必要です。

個人(住宅用)

  • 事業の用に供している場合は償却資産として申告が必要です。
    ※「事業の用に供している場合」とは、余剰または全量売電が継続反復しておこなわれている場合で、発電出力が概ね10キロワット以上としています。(令和7年度申告時点)

(2)申告の必要がない方

設置者

申告の必要がない場合

法人
個人(個人事業主)
個人(住宅用)

家屋に一体として設置された建材(パネルが屋根材になっているもの)の太陽光発電設備は、固定資産税の家屋として課税されます。

個人(住宅用)

余剰電力の売電がない方(全量自家消費している方)。

(3)申告について

  1. 償却資産として申告いただく資産の例
    太陽光パネル、架台、送電設備、電力量計、パワーコンディショナーなど
  2. 資産の所有者、設置場所、取得年月、取得価額及び耐用年数を申告書に記入し申告いただきます。
  3. 申告の方法、詳細につきましては、令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF:4,418KB)をご確認ください。

(4)税額と税率について

固定資産税(償却資産)は、全体の課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。なお、全体の課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、法律に基づき申告書の提出は必要です。
税率は、課税標準額の1.4%(100分の1.4)です。

(5)再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例の対象となる設備の取得期間が令和8年3月31日まで延長されました。
太陽光発電設備の取得年月日によって根拠法令が異なります。以下の一覧表をご覧ください。

取得時期 令和2年4月1日から
令和6年3月31日
令和6年4月1日から
令和8年3月31日
根拠法令 地方税法附則第15条第25号
第1号イ及び第2号イ
地方税法附則第15条第25号
第1号イ及び第3号イ
特例対象資産 再生可能エネルギー事業者支援事業に係る補助を受けて設置した設備
(固定価格買取制度の認定を受けていない設備)
特例割合 発電出力1,000kw以上:4分の3
発電出力1,000kw未満:3分の2
適用期間 新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分
添付資料

毎年1月末日までの申告書提出にご協力をお願いします。

不明な点や書類の書き方が分からない場合

長野市役所資産税課償却資産担当(電話番号026-224-8376直通)にお問い合わせください。
また、直接来庁される場合は、添付資料をお持ちください。

お問い合わせ先

財政部
資産税課償却資産担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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