更新日:2024年8月2日
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中小事業者等が、市が策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けて、平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した一定の機械装置等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準がゼロになる特例が受けられます。
また、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例の適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が追加されました。これにより、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した一定の事業用家屋及び構築物についても、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準がゼロになる特例が受けられます。
※令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、令和5年3月31日までに取得した設備に限ります。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。
中小事業者等とは、次のいずれかに該当する者です。
※大企業の子会社等は資本金等が1億円以下でも対象外です。
特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。
設備等の種類 | 取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 |
160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 |
30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 |
60万円以上 | 14年以内 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
※「先端設備等導入計画」の認定後に資産を取得することが必須です。
特例の対象となる事業用家屋は、次の全ての要件を満たすものです。
※事業用家屋の引き渡しまでに「先端設備等導入計画」の申請及び認定を完了させる必要があります。
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税について、特例の対象となる償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準がゼロとなります。
※特例が適用された場合であっても事業用家屋に係る都市計画税は軽減されません。
「先端設備等導入計画」の認定を得て設備等を導入後、償却資産申告の際に次の書類を添付して提出してください。
※特例の対象がリース資産である場合、次の書類が追加で必要です。
※特例の対象となる資産に事業用家屋がある場合、次の書類が追加で必要です。
中小事業者等が、市が策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受け取得した一定の機械装置等について、新たに課税されることとなった年度から固定資産税の課税標準の特例が受けられます。
「先端設備等導入計画」の詳細については、商工労働課ホームページ:先端設備等導入計画を参照してください。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。
中小事業者等とは、次のいずれかに該当する者です。
※大企業の子会社等は資本金等が1億円以下でも対象外です。
特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。
設備等の種類 | 最低取得価額 | その他 |
---|---|---|
機械及び装置 |
160万円以上 | |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 | |
器具及び備品 |
30万円以上 | |
建物附属設備 |
60万円以上 |
償却資産として課税されるものに限る |
※「先端設備等導入計画」の認定後に資産を取得することが必須です。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無し |
令和5年4月1日から 令和7年3月31日 |
3年間 |
2分の1 |
有り |
令和5年4月1日から 令和6年3月31日 |
5年間 | 3分の1 |
有り |
令和6年4月1日から 令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1 |
「先端設備等導入計画」の認定を得て設備等を導入後、償却資産申告の際に次の書類を添付して提出してください。
※特例届出書の資産の名称と申告書の資産の名称は同一にしてください。
※特例の対象がリース資産である場合、次の書類が追加で必要です。
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