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更新日:2024年8月2日

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先端設備等導入に係る固定資産税の特例

令和5年3月31日までに取得した先端設備等

中小事業者等が、市が策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けて、平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した一定の機械装置等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準がゼロになる特例が受けられます。

また、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例の適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が追加されました。これにより、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した一定の事業用家屋及び構築物についても、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準がゼロになる特例が受けられます。
※令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受け、令和5年3月31日までに取得した設備に限ります。

特例の概要について

特例の対象者

「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。
中小事業者等とは、次のいずれかに該当する者です。

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

大企業の子会社等は資本金等が1億円以下でも対象外です。

特例の対象となる償却資産

特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。

  • 令和5年3月31日までに取得されたもの
  • 中古資産でないもの
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 生産性向上に役立てる指標が旧モデル比で年平均1%以上向上しているもの
  • 次の設備等の種類に応じた取得価額及び販売開始時期の要件を満たすもの
特例の対象となる償却資産設備
設備等の種類 取得価額 販売開始時期

機械及び装置

160万円以上 10年以内

測定工具及び検査工具

30万円以上 5年以内

器具及び備品

30万円以上 6年以内

建物附属設備
※償却資産として課税されるものに限る

60万円以上 14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

※「先端設備等導入計画」の認定後に資産を取得することが必須です。

特例の対象となる事業用家屋

特例の対象となる事業用家屋は、次の全ての要件を満たすものです。

  • 令和5年3月31日までに取得された事業用家屋
  • 中古資産でないもの
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 取得価額が120万円以上のもの
  • 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

事業用家屋の引き渡しまでに「先端設備等導入計画」の申請及び認定を完了させる必要があります。

特例適用期間及び特例割合

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税について、特例の対象となる償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準がゼロとなります。
※特例が適用された場合であっても事業用家屋に係る都市計画税は軽減されません。

提出書類について

「先端設備等導入計画」の認定を得て設備等を導入後、償却資産申告の際に次の書類を添付して提出してください。

※特例の対象がリース資産である場合、次の書類が追加で必要です。

  • リース契約書(写)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

※特例の対象となる資産に事業用家屋がある場合、次の書類が追加で必要です。

  • 建築確認済証(写)
  • 建物の見取り図(先端設備等の設置が分かるもの)(写)
  • 建物に設置する先端設備等の購入契約書(写)
  • その他必要な書類(詳細はお問い合わせください。)

令和5年4月1日以降に取得した先端設備等

中小事業者等が、市が策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受け取得した一定の機械装置等について、新たに課税されることとなった年度から固定資産税の課税標準の特例が受けられます。

「先端設備等導入計画」の詳細については、商工労働課ホームページ:先端設備等導入計画を参照してください。

特例の概要について

特例の対象者

「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。
中小事業者等とは、次のいずれかに該当する者です。

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

大企業の子会社等は資本金等が1億円以下でも対象外です。

特例の対象となる償却資産

特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。

  • 令和7年3月31日までに取得されたもの
  • 中古資産でないもの
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
特例の対象となる償却資産設備
設備等の種類 最低取得価額 その他

機械及び装置

160万円以上  

測定工具及び検査工具

30万円以上  

器具及び備品

30万円以上  

建物附属設備

60万円以上

償却資産として課税されるものに限る

※「先端設備等導入計画」の認定後に資産を取得することが必須です。

特例適用期間及び特例割合

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合

無し

令和5年4月1日から

令和7年3月31日

3年間

2分の1

有り

令和5年4月1日から

令和6年3月31日

5年間 3分の1

有り

令和6年4月1日から

令和7年3月31日

4年間

3分の1

提出書類について

「先端設備等導入計画」の認定を得て設備等を導入後、償却資産申告の際に次の書類を添付して提出してください。

※特例届出書の資産の名称と申告書の資産の名称は同一にしてください。

  • 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書(PDF:62KB)
  • 先端設備等導入計画認定申請書・計画書(写)
  • 先端設備等導入計画の認定書(写)
  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写)
  • 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(写)(賃上げ表明を行った場合のみ)

※特例の対象がリース資産である場合、次の書類が追加で必要です。

  • リース契約書(写)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

関連リンク

お問い合わせ先

財政部
資産税課償却資産担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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