令和元年東日本台風災害に係る被災代替償却資産の課税標準特例
令和元年東日本台風災害に係る被災代替償却資産の特例について
令和元年東日本台風災害により滅失・損壊した償却資産の所有者が、令和6年3月31日までの間にその滅失・損壊した償却資産に代わる償却資産を取得または改良した場合、償却資産については、その翌年から4年度分について課税標準額を2分の1とする特例が適用されます(地方税法第349条の3の4)。
特例対象者
令和元年東日本台風災害により滅失・損壊した償却資産の所有者
特例適用の対象となる資産
(1)代替償却資産
- ア.令和元年東日本台風災害により滅失・損壊した償却資産(以下、「被災償却資産」という。)に代わるものとして取得した資産
- イ.被災償却資産の復旧・補強などを行った場合における改良費に該当するもの
※代替償却資産とは、原則として次の要件を満たすもの。
- 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であること。
- 代替償却資産に対して最初に固定資産税を課すことになった年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳に登録されていないこと。
※前年までに被災代替償却資産特例が適用されている被災償却資産については、再度代替償却資産の適用を受けることはできません。
(2)取得期限
災害発生から令和6年3月31日まで
(3)特例率
取得または改良が行われた日以後の最初に固定資産税を課税することになった年度から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
提出書類
償却資産申告書と併せて以下の書類を提出してください。
- 届出書→固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書(PDF:62KB)、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書(ワード:33KB)、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書(記入例)(PDF:109KB)
- 代替償却資産対照表→代替償却資産対照表(PDF:89KB)、代替償却資産対照表(エクセル:38KB)、代替償却資産対照表(記入例)(PDF:123KB)
- 被災償却資産が令和元年東日本台風災害により滅失または損壊した旨を証する書類(罹(り)災証明書(写し))
- 被災償却資産が所在したことを証する書類(平成31年度償却資産申告書及び種類別明細書(写し)等)
- 被災償却資産について、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において、償却資産課税台帳上登録されていないことを証する書類
(被災償却資産を除却または売却等の処分をしたことが分かる書類(写し)等)
- 被災償却資産が災害により滅失・損壊したことが確認できる写真等
※3、6については、平成31年度に長野市で令和元年東日本台風災害(台風第19号災害)に係る償却資産減免の適用をされた方は提出不要です。
提出期限
毎年1月31日(償却資産申告書と併せて提出してください)