前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税 > 償却資産 > 先端設備等導入に係る固定資産税の特例(令和5年4月1日以降取得分)

更新日:2025年3月28日

ここから本文です。

先端設備等導入に係る固定資産税の特例(令和5年4月1日以降取得分)

※令和5年4月1日以降に取得した設備に限ります。
※令和5年3月31日までに取得した設備の固定資産税の課税標準の特例を受ける場合は、令和5年3月31日までに取得した先端設備等のページをご覧ください。

中小事業者等が、市が策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受け取得した一定の機械装置等について、新たに課税されることとなった年度から固定資産税の課税標準の特例が受けられます。

「先端設備等導入計画」の詳細については、商工労働課ホームページ:先端設備等導入計画を参照してください。

特例の概要について

特例の対象者

「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。
中小事業者等とは、次のいずれかに該当する者です。

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

大企業の子会社等は資本金等が1億円以下でも対象外です。

特例の対象となる償却資産

特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。

  • 先端設備等導入計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの
  • 中古資産でないもの
  • 生産、販売活動等の用に直接供するもの
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
特例の対象となる償却資産設備
設備等の種類 最低取得価額

機械及び装置

160万円以上

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具及び備品

30万円以上

建物附属設備
※償却資産として課税されるものに限る

60万円以上

※「先端設備等導入計画」の認定後に資産を取得することが必須です。

特例適用期間及び特例割合

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合

無し

令和5年4月1日から

令和7年3月31日

3年間

2分の1

有り

令和5年4月1日から

令和6年3月31日

5年間 3分の1

有り

令和6年4月1日から

令和7年3月31日

4年間

3分の1

提出書類について

「先端設備等導入計画」の認定を受けて設備等を導入後、償却資産申告に併せて次の書類を添付し提出してください。

※特例届出書の資産の名称と申告書の資産の名称は同一にしてください。

※特例の対象がリース資産である場合、次の書類が追加で必要です。

  • リース契約書(写)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

関連リンク

お問い合わせ先

財政部
資産税課償却資産担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?