更新日:2025年3月28日
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※令和5年4月1日以降に取得した設備に限ります。
※令和5年3月31日までに取得した設備の固定資産税の課税標準の特例を受ける場合は、令和5年3月31日までに取得した先端設備等のページをご覧ください。
中小事業者等が、市が策定した「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受け取得した一定の機械装置等について、新たに課税されることとなった年度から固定資産税の課税標準の特例が受けられます。
「先端設備等導入計画」の詳細については、商工労働課ホームページ:先端設備等導入計画を参照してください。
「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。
中小事業者等とは、次のいずれかに該当する者です。
※大企業の子会社等は資本金等が1億円以下でも対象外です。
特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。
設備等の種類 | 最低取得価額 |
---|---|
機械及び装置 |
160万円以上 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
器具及び備品 |
30万円以上 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
※「先端設備等導入計画」の認定後に資産を取得することが必須です。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無し |
令和5年4月1日から 令和7年3月31日 |
3年間 |
2分の1 |
有り |
令和5年4月1日から 令和6年3月31日 |
5年間 | 3分の1 |
有り |
令和6年4月1日から 令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1 |
「先端設備等導入計画」の認定を受けて設備等を導入後、償却資産申告に併せて次の書類を添付し提出してください。
※特例届出書の資産の名称と申告書の資産の名称は同一にしてください。
※特例の対象がリース資産である場合、次の書類が追加で必要です。
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