更新日:2026年9月3日
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令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、
最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。
[警察庁]生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!(ポスター)(PDF:456KB)
[警察庁]生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!(リーフレット)(PDF:1,732KB)