前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > 防災・安全 > 交通安全 > 交通ルール・マナー > 生活道路における自動車の法定速度の引き下げ

更新日:2026年9月3日

ここから本文です。

生活道路における自動車の法定速度の引き下げ

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

引き続き自動車の法定速度が60km/hの道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
    (例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します)
  • 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、
最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。

関連資料

[警察庁]生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!(ポスター)(PDF:456KB)

[警察庁]生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!(リーフレット)(PDF:1,732KB)

お問い合わせ先

地域・市民生活部
地域活動支援課交通安全・防犯対策担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-8596

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?