更新日:2026年4月1日
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中山間地域に居住する高校生の通学に要する費用の軽減を図ることにより、中山間地域における移住・定住の促進と、公共交通路線の維持に役立てるため、高校生の路線バス通学定期券の購入に係る費用または乗合タクシー乗車運賃の一部を補助します。
浅川・小田切・芋井・篠ノ井(信里)・松代(豊栄・西条)・若穂(保科)
七二会・信更・戸隠・鬼無里・大岡・信州新町・中条
以下のいずれかの条件に該当する方
1.中山間地域内にお住まいで、通学定期券(片道定期を含む)により路線バスを利用し、高等学校等に通学している高校生
2.中山間地域内にお住まいで、ICカードにより乗合タクシーに乗車し、高等学校等に通学している高校生
| 路線 | 対象区間 |
|---|---|
|
路線バス |
自宅の最寄の停留所から長野駅までの間で、乗車する区間 |
|
乗合タクシー芋井銚子口線 |
自宅の最寄の停留所から花の小路までの間で、乗車する区間 |
| 乗合タクシー篠ノ井新町線 |
自宅の最寄の停留所から篠ノ井駅までの間で、乗車する区間 |
乗合タクシー芋井銚子口線の利用者で花の小路から長野駅までの路線バス通学定期券を併せて購入する場合は、その区間の定期券額も補助の対象となります。
補助対象区間の1ヶ月あたりの定期券の金額(乗合タクシーの場合は乗車運賃)から、18,000円を超えた額に対し、10,000円を限度として補助します。
※この制度で定める1か月のあたりの定期券の金額は、最も経済的な金額としているため、アルピコ交通の場合は3か月定期券額を3で割り返した額、市営バスの場合は6ヶ月定期券額を6で割り返した額としています。
地域活動支援課(市役所第一庁舎4階)及び支所もしくは電子申請
電子申請についてはながの電子申請サービス(外部サイトへリンク)から
なお、通学定期券の裏面(乗合タクシーをご利用の場合はICカードの裏面)、通学定期券の利用内容を記したレシート、学生証の画像データを添付する必要があるので用意してから申請してください。
令和8年4月1日以降に使用している通学定期券の裏面コピーとバス会社の発行する運行区間等のわかるレシートの写しを添付し、購入した月の最終開庁日までに申請してください。
令和8年4月1日以降に使用しているICカードの裏面コピーを添付し、補助を希望する月の最終開庁日までに申請してください。
毎月最終開庁日までに地域活動支援課または支所に提出
補助の対象となるのは、申請のあった月の通学費からです。締切日以降に申請した場合、申請月前の通学費については補助の対象とはなりませんので、十分ご注意ください。
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