長野市移住者空き家改修等補助金のご案内
「長野市空き家バンク」の物件を購入(賃貸)してリフォームする場合や家財道具を処分する場合などに補助金が利用できます。
令和6年度の予算に達し次第、受付は終了します。
対象者(申請者)
移住者
空き家の所有権を取得(または賃貸借契約を締結)し、次の1から6までを全て満たす人
- 現在長野県外にお住まいの人で、補助金を申請する日以前3年間において長野県内に居住したことがない人、または、現在長野市にお住まいの人で、長野市に転入した日以前3年間において長野県内に居住したことがなく、長野市に転入した日から5年以内であること
- 18歳以上60歳未満
- 改修等を行う空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと
- 契約締結日(令和3年7月21日以前は令和3年4月1日)から4年以内に工事に着手すること
- 暴力団関係者でないこと
- 市税の滞納がないこと
移住者と賃貸借契約を締結した所有者
上記移住者に対して賃貸する所有者で次の1から3を全て満たす人
- 契約締結日(令和3年7月21日以前は令和3年4月1日)から4年以内に工事に着手すること
- 暴力団関係者でないこと
- 市税の滞納がないこと
空き家バンク登録物件の所有者(家財道具処分等に限ります)
空き家バンクに登録されている物件の所有者で次の1から3を全て満たす人
- 売買(又は賃貸借)契約前であること
- 暴力団関係者でないこと
- 市税の滞納がないこと
対象となる経費
- 長野市内に事務所または事業所を有する事業者が行う下記の改修工事及び家財道具処分等
- 移住者自らが行う下記の改修工事(DIY)に要する資材の購入費
改修工事
- 主要構造部または構造耐力上主要な部分
外壁、柱、床、はり、屋根、基礎、土台等の改修に要する費用
- 居住の用に供する主要な設備
居住するために必要な居間、浴室、トイレ及び台所に付随する電気設備、インターネットの配線、空調設備、給排水設備、給湯設備の改修等に要する費用並びに附属する備品類の改修に要する費用
- その他
畳、ふすま、障子、扉、窓、天井、内壁等の改修等に要する費用
家財道具処分等
仏壇、家具その他居住に当たって支障となる既存荷物の整理、運搬、処分、清掃に要する費用
- 処分の場合、長野市の一般廃棄物処理運搬許可を受ける事業者に依頼したものが対象です。
- 補助対象にならない費用もあります。詳細はお問い合わせください。
補助率及び限度額
改修工事
補助率
対象となる経費の3分の2以内(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府からの移住者で申請日において40歳未満の人は4分の3以内)
限度額
- 市街化区域は500,000円
- 上記以外の区域は1,000,000円
移住世帯に15歳以下の人または妊婦がいる場合、1人(妊婦の場合は胎児1人)につき20万円を限度額に加算します(最大600,000円)。
家財道具処分等
補助率
100,000円以内の部分は10分の10
100,000円を超える部分は4分の3以内
限度額
市街化区域は150,000円
上記以外の区域は300,000円
補助金申請の流れ
- 事業者の見積
- 申請書類の提出
- 審査
- 交付決定
- 工事・処分等の実施
- 工事・処分等の完了
- 実績報告書類の提出
- 審査
- 補助金の確定
- 補助金の請求
- 補助金の支払い
申請書類等
- 申請書(様式第1号)(ワード:55KB)
- 事業計画書(様式第2号)(ワード:52KB)
- 納付状況確認同意書(ワード:17KB)
- 債権者登録申請書(エクセル:53KB)
- 暴力団等排除に関する誓約事項(任意提出)(ワード:14KB)
- 実績報告書(様式第5号)(ワード:38KB)
- 請求書(様式第6号)(ワード:44KB)
- 誓約書(任意提出)(ワード:14KB)
- 賃貸物件の家財道具処分申立書(賃貸で申請者が移住者の場合)(ワード:26KB)
要綱
長野市移住者空き家改修等補助金交付要綱(PDF:134KB)
【フラット35】地域連携型について
【フラット35】地域連携型とは、子育て世帯や地方移住者等に対する積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
長野市移住者空き家改修等補助金は、【フラット35】地域連携型の対象事業です。
ご利用についての詳細は下記をご確認ください。
【フラット35】地域連携型:長期固定金利住宅ローン【フラット35】(外部リンク)