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ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 移住・定住 > 長野市空き家バンク関係補助金について

更新日:2023年12月13日

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長野市空き家バンク関係補助金について

令和5年度の申請期限は令和6年1月31日(水曜日)です。
申請期限以降の提出が見込まれる場合はご相談ください(電話:026ー224ー7721)

空き家バンク登録促進等事業補助金(家財等の処分費補助及び仲介手数料等の補助)及び空き家バンク登録代行支援金は令和5年度で終了となります。

空き家バンク登録促進等事業補助金のご案内

 1.登録促進事業

対象者

空き家の所有者等

補助率等

対象経費の4分の3以内、上限15万円

対象経費

空き家の清掃代、仏壇、家具などの処分・運搬費用
ただし、宗教的活動に係る行事に要する経費、居住する家屋以外の物置や土蔵などにある物は、対象となりません。

その他

 2.売買成約促進事業

すでに空き家バンクに登録された物件(登録空き家)について、売買契約に基づく売却及び購入並びに不動産登記を実施する事業

対象者

空き家バンク物件登録者(所有者)、購入者(移住者)
※両者とも申請が可能です。それぞれ申請が必要となります。

補助率等

対象経費の2分の1以内、上限5万円

対象経費

  • 登録空き家の売買契約に基づく仲介手数料
  • 不動産登記及び相続登記をするために要する登記手数料
  • 司法書士等の不動産登記をする資格を有する者への登記委託料

その他

同一物件につき、所有者・購入者それぞれ1回限りとなります。
事業完了後2年の間に、購入者(移住者)が転出した場合は、交付額の全部または一部を返還いただきます。

移住者の要件(次のいずれかに該当)
  1. 現に長野県外に居住し、かつ、申請日以前2年間において長野県内に居住したことがない者
  2. 現に本市に居住している者で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
    • 本市に転入した日(転入日)以前2年間において長野県内に居住したことがないこと
    • 転入日から申請日までの期間が2年以内であること。

申請の流れ

  1. 事業者の見積
  2. 申請書等の提出
  3. 審査
  4. 交付決定
  5. 処分等の開始または仲介手数料等の支払い
  6. 実績報告書の提出
  7. 審査
  8. 補助金の確定
  9. 補助金の請求
  10. 補助金の支払い
  • 「5.処分等の開始または仲介手数料等の支払い」は、必ず「4.交付決定」の後に着手してください。
  • 売買促進事業を申請する移住者で、「2.申請書等の提出」時点において県外に居住している方は、「6.実績報告書の提出」までに長野市へ転入(住民登録)する必要があります。

申請書類等

概要(PDF:364KB)

申請書書類(PDF:124KB)
債権者登録申請書兼口座振替依頼書(PDF:157KB)

要綱

空き家バンク登録促進等事業補助金交付要綱(PDF:155KB)

申請方法などについて、まずはお問い合わせください。

 移住者空き家改修等補助金のご案内

移住者等が行う空き家改修工事、家財道具等処分の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象物件・対象事業

空き家バンクに登録されている物件(「登録空き家」)」で、交付対象者が登録空き家の所有権を取得し(購入し)、または登録空き家の賃貸借契約を締結した日から4年を経過する日までの間に、市内に事務所または事業所を有する事業者に行わせる登録空き家に係る空き家改修工事及び家財道具等処分となります。

  • 令和3年7月21日より前に購入(または賃貸借契約)した物件については、令和3年4月1日からの4年以内となり、令和7年3月31日までに事業完了が必要となります。申請期限ではありませんので、注意してください。
  • 令和3年7月21日に購入(または賃貸借契約)した物件については、令和7年7月20日までに事業着手(交付決定後、改修等工事契約)が必要となります。申請期限ではありませんので、注意してください。

交付対象者(移住者)

  • 登録空き家を購入(所有権を取得)した移住者
  • 登録空き家の所有者と賃貸借契約を締結した移住者

要件

次の1または2を満たす者で、3から6を全て満たす方

  1. 現在長野県外にお住まいの方で、補助金を申請する日以前3年間において長野県内に居住したことがない者
  2. 現在長野市にお住まいの方で、本市に転入した日以前3年間において長野県内に居住したことがなく、長野市に転入した日から5年以内であること
  3. 20歳以上60歳未満
    令和3年4月1日前において登録空き家の所有権を取得し、または所有者等との間において登録空き家の賃貸借契約を締結した移住者が、同日から令和5年9月30日までの間に第8の規定による申請をする場合にあっては、20歳以上65歳未満であること。
  4. 空き家バンクに登録されているこの物件所有者の3親等内の家族でないこと
  5. 暴力団関係者でないこと
  6. 市町村民税(特別区民税含む)、固定資産税または軽自動車税に未納がないこと

令和3年3月31日までに購入(または賃貸借契約)した物件については、移住者の年齢が20歳以上65歳未満となりますが、その場合、令和5年9月30日までに申請してください。

交付対象者(賃貸人)

上記の移住者に対して登録空き家を賃貸する所有者で、1及び2を全て満たす方

  1. 暴力団関係者でないこと
  2. 市町村民税(特別区民税含む)、固定資産税または軽自動車税に未納がないこと

補助対象経費

改修工事

  • 主要構造部または構造耐力上主要な部分
    外壁、柱、床、はり、屋根、基礎、土台等の改修に要する費用
  • 居住の用に供する主要な設備
    居住するために必要な居間、浴室、トイレ及び台所に付随する電気設備、インターネットの配線(宅内に限る。)、空調設備(配管に限る。)、給排水設備、給湯設備の改修等に要する費用並びに附属する備品類の改修に要する費用
  • その他
    畳、ふすま、障子、扉、窓、天井、内壁等の改修等に要する費用

家財道具等の処分

居住に当たって支障となる既存荷物の整理、運搬及び処分に要する費用

  • 家財道具等を処分する場合、長野市の一般廃棄物処理運搬許可を受ける事業者に依頼したものが対象です。
  • 補助対象にならない工事もあります。詳細はお問い合わせください。

補助金額

改修工事

  • 市街化区域
    補助率3分の2、上限50万円
  • 上記以外
    補助率3分の2、上限100万円

移住者が改修工事の申請をする場合、中学生以下の子供がいる場合は1人につき10万円、最大30万円を上限額に加算します。補助金額への加算ではありません。
(例)子1人で補助対象経費が165万円(税抜き)の場合、補助金額は上限額の110万円

家財道具等の処分

全市域
補助率10分の10、上限10万円

補助金申請の流れ

  1. 事業者の見積
  2. 申請書の提出
  3. 審査
  4. 交付決定
  5. 工事等の実施(売買等の契約から4年以内)
  6. 工事等の完了
  7. 実績報告書の提出
  8. 審査
  9. 補助金の確定
  10. 補助金の請求
  11. 補助金の支払い
  • 改修工事及び家財道具等処分は、「4.交付決定」の後に着手してください。
  • 「2.申請書の提出」時点において県外に居住している方は、「7.実績報告書の提出」までに長野市へ転入(住民登録)する必要があります。

申請書類等

  1. 概要(PDF:384KB)
  2. 申請書類(PDF:76KB)
  3. 債権者登録申請書兼口座振替依頼書(PDF:157KB)
  4. 納付状況確認同意書(長野市に市民税、固定資産税または軽自動車税を納付している場合)(PDF:20KB)
  5. 賃貸物件の家財道具処分申立書(賃貸で申請者が移住者の場合)(PDF:44KB)

要綱

長野市移住者空き家改修等補助金交付要綱(PDF:198KB)

申請方法などについて、まずはお問い合わせください。

 空き家バンク登録代行支援金のご案内

宅地建物取引業協会に所属する宅地建物取引業者または住民自治協議会等が、所有者等から委任を受けた権限に基づき、その所有者等に代わって空き家バンクの登録申込をする事業に支援金を交付します。

支援金交付対象者

  • 宅地建物取引業者で構成された市内に事務所を有する公益社団法人(宅地建物取引業協会)
  • 空き家バンクへ登録しようとする空き家が所在する地区の住民自治協議会その他の市長が適当と認める団体(住民自治協議会等)

支援金の額

空き家バンク登録申込1件につき1,500円

ただし、一の年度において、宅地建物取引業協会に属する宅地建物取引業者が登録申込をする場合は、当該宅地建物取引業者1人につき10件、住民自治協議会等が登録申込をする場合は、当該住民自治協議会等1団体につき10件が限度となります。

必要書類

宅地建物取引業協会が申請する場合

  1. 長野市空き家バンク登録代行支援金交付申請書(様式第1号)(PDF:42KB)
  2. 媒介契約書(建物の売買または交換の媒介の契約に係る契約書をいう。)
  3. 空き家バンク物件登録申込書等
    「長野市空き家バンクについて」をご確認ください。

住民自治協議会等が申請する場合

  1. 長野市空き家バンク登録代行支援金交付申請書(様式第1号の2)(PDF:42KB)
  2. 委任状(様式第2号)(PDF:25KB)または所有者等からの委任を受けたことが確認できる書類
  3. 空き家バンク物件登録申込書等
    「長野市空き家バンクについて」をご確認ください。

要綱

長野市空き家バンク登録代行支援金交付要綱(PDF:80KB)

お問い合わせ先

企画政策部
移住推進課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎6階

ファックス番号:0262245103

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