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更新日:2025年1月1日

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住民基本台帳事務における支援措置DV被害者などの住民票・戸籍の附票等の交付制限

支援措置とは

  • 配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の相手方が、住民票・戸籍の附票等の交付制度を不当に利用して、支援措置対象者の現住所を探索することを防止するため、相手方への住民票・戸籍の附票等の交付を制限するものです。
  • 本人が住民票・戸籍の附票等を請求する場合でも、なりすましを防止するため、ご本人による窓口請求以外は交付できなくなります。(原則、代理人請求、郵送請求、マイナンバーカードの一部利用もできなくなります)。

対象者

  • 長野市の住民基本台帳に登録があり、現住所を相手方に知られていない方で、次のいずれかに該当する方
  1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがある方
  2. ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
  4. 特定のものから生命、心身等に著しく危害を及ぼす行為を受け、更にこれらの行為を受けるおそれがある方
  5. その他1から4に準ずる被害を受けているもので市長が支援の必要があると認める方

支援期間

  • 支援措置の実施期間は1年間です。
  • 支援措置は、あくまでも住民票の写しおよび戸籍の附票の写し等から相手方に現住所を知られることを防ぐための措置です。身体の保護等をするものではありませんので、関係機関等の支援により、根本的な解決を図ってください。
  • 延長の希望がある場合は、再度1から申出を行ってください。
  • 支援措置期間を経過しても延長の申出がない場合には、支援を終了します。

申出先

  1. 市民窓口課住民記録担当
  2. 福祉政策課篠ノ井分室(長野市篠ノ井支所内)

持ち物

  • 本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書類:運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳など)
    なりすましを防止するため、顔写真付きの書類をお願いしています。
  • 保護命令、接近禁止命令等の書類(裁判所などから交付されている場合)

手続きの流れ

  1. 公的相談機関(福祉事務所・警察等)へ相談
    支援措置申出の際は、相談機関名のほか、相談日時や担当課等を可能な範囲で記入いただきます。
    裁判所などから保護命令、接近禁止命令等の書類を交付されている方は、相談の必要がありませんので、交付された書類をお持ちください。
  2. 窓口へ申出
    必ず本人確認書類をご持参ください。
  3. 支援可否の決定
    支援の可否が決定次第、決定(却下)通知が届きます。
  4. 支援期間は1年間
    支援措置期間中に相談期間の支援等により課題解決を図ってください。
    支援措置の実施期間は1年間です。延長の申出は再度1から行ってください。
    支援措置期間を経過しても延長の申出がない場合には、支援を終了します。

その他

  • 住所をこれから異動する予定の方は、事前に市民窓口課担当までご連絡ください。
  • 転出により支援は終了します。引き続き支援を希望する場合は、転入する市区町村へ改めて申し出てください。
  • 転居・結婚・離婚・支援対象者の追加等、現在の支援措置内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。届出がない場合、適切な支援を受けられないことがあります。
  • 住民票・戸籍の附票等の請求には、申し出時に登録(提示)した本人確認書類を持参して、登録者ご本人が請求してください。
  • 住民票等の交付には厳格な審査が必要となるため、お渡しまでにお時間がかかります。なお、日曜開庁時には交付できません。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課住民記録担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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