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ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 住民登録・異動 > 住民基本台帳事務における支援措置DV被害者などの住民票等の交付制限について

更新日:2024年2月5日

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住民基本台帳事務における支援措置
DV被害者などの住民票等の交付制限について

支援措置とは

  • 配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、被害者の現住所を探索することを防止するため、加害者への住民票の写し等の交付を制限するものです。
  • 本人が住民票の写し等を請求する場合でも、なりすましを防止するため、本人による窓口請求以外は交付できなくなります。(代理人請求、郵送請求、マイナンバーカードの一部利用もできなくなります。)

対象者

  • 長野市の住民基本台帳に登録のある方で、次のいずれかに該当する方
  1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
  2. ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
  4. その他、1から3までに揚げる方に準ずる方
  • 現住所を加害者に知られていない方

支援期間

  • 支援措置の実施期間は1年間です。延長を希望される場合は、再度の相談と申出が必要です。
  • 支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合には、支援を終了します。

申出先

  1. 市民窓口課住民記録担当
  2. 福祉政策課篠ノ井分室(長野市篠ノ井支所内)

2の対象者は、南部方面(篠ノ井、松代、川中島、更北、信更、大岡地区)にお住まいの方

持ち物

  • 本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの証明書類:運転免許証、マイナンバーカード、障がい者手帳など)なりすましを防止するため、顔写真付きの書類をお願いしています。
  • 公的機関が発行した顔写真付きの証明書類がない場合は、事前に担当までご確認ください。
  • 保護命令、接近禁止命令等の書類(裁判所などから交付されている場合)

手続きの流れ

1.公的相談機関(福祉事務所・警察等)へ相談

裁判所などから保護命令、接近禁止命令等の書類を交付されている方は、相談の必要がありませんので、交付された書類をお持ちください。

2.市への申出

本人確認書類はコピーを取らせていただきます。
住民票等の請求の際には、コピーした本人確認書類と照合させていただきますので、申出の際の本人確認書類をご持参ください。

3.関係市区町村(前住所地・本籍地等)へ仮の交付制限の依頼

4.相談機関へ支援の必要性の確認。なお、相談先により、一部流れが違う場合があります。

5.市民窓口課で支援可否の決定

6.通知の送付(申出者、関係市区町村、長野市関係課、固定資産を所有する市区町村)

7.一年で支援終了。再度最初から行う

その他

  • 住所をこれから異動する予定の方は、事前に市民窓口課担当までご連絡ください。
  • 転出により支援は終了します。引き続き支援を希望する場合は、転入する市区町村へ改めて申し出てください。
  • 転居・結婚・離婚・支援対象者の追加等、現在の支援措置内容に変更が生じた場合は、届け出が必要です。
  • 本人が病気等で窓口に来ることができない場合は、代理人からの申請も受け付けます。事前にご確認ください。
  • 住民票等の交付には厳格な審査が必要となるため、お渡しまでにお時間がかかります。なお、日曜開庁時には交付できません。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課住民記録担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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