更新日:2024年11月20日
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新しい住所に住み始めた日から14日以内に異動者本人もしくは同一世帯人が、長野市役所市民窓口課または長野市内各支所で手続きをしてください。
詳しくは転居届(市内での引越し)をご覧ください。
世帯に変更があった日から14日以内に異動者本人もしくは同一世帯人が、長野市役所市民窓口課または長野市内各支所で手続きをしてください。
転入前の市区町村で転出届をしてから、長野市へ転入届が必要です。
長野市に住み始めた日から14日以内に異動者本人が、長野市役所市民窓口課または長野市内各支所で手続きをしてください。
マイナンバーカード等を利用したカード転入の場合は、異動者本人のマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカード等が転出証明書の代わりになります。
詳しくは転入届(長野市への引越し)をご覧ください。
引越し予定日の2週間前から手続きが可能です。
異動者本人もしくは同一世帯人が、長野市役所市民窓口課または長野市内各支所で事前に転出届をお願いします。
詳しくは転出届(長野市からの引越し)をご覧ください。
長野市から他市区町村へ住所を移す手続きのみ、郵送でも届出を受付けております。
窓口にお越しいただくことが困難な場合は、郵送での手続きをお願いします。
詳しくは郵送による転出手続きについてをご覧ください。
引越し予定日の2週間前から手続きが可能です。
異動者本人もしくは同一世帯人が、長野市役所市民窓口課または長野市内各支所で事前に手続きをお願いします。
長野市に住み始めた日から14日以内に異動者本人が、長野市役所市民窓口課または長野市内各支所で手続きをしてください。
なお、転入される方全員の本籍と筆頭者を窓口にて確認いたしますので、把握された状態でお越しください。
※在留カードは3ヶ月以上の在留期間が決定された方に交付されます。
※在留カードまたは特別永住者証明書のどちらもお持ちでない場合は、住民票の届出の対象外です。
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