住民基本台帳閲覧
住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を行っています。
法律に定められた正当な目的であると認められた場合にのみ、住所・氏名・生年月日・性別が記載された台帳を見ることができます。
閲覧を希望される方は、以下の内容を十分ご確認いただき申請の手続きをお願いします。
閲覧ができる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために行うもの
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究の用に供する目的で公益性の高いもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上を目的とする公益性が高いもの
- その他営利目的以外の目的で公益上必要があると市長が認めたもの
大量閲覧やダイレクトメール利用等の営利を目的とした閲覧はできません
閲覧ができる日時
毎年度6月1日から2月末日までの火曜日から金曜日まで
ただし、祝日、祝日の翌日、年末年始(12月29日から1月3日)及びその他事務に支障のある日を除きます。
午前9時から正午まで、午後1時から4時まで
閲覧の予約
当日の予約はできません。
閲覧希望日の1ヶ月前から希望日の7日前までに市民窓口課住民記録担当に申し出てください。
郵送により閲覧を申請する場合は、事前に電話等で日時を仮予約してください。
閲覧予約の制限
同一の請求者は、週1回、月2回までを限度とし、閲覧者数は、1回1名とします。
閲覧場所
第一庁舎2階地域・市民生活部市民窓口課
閲覧の手数料
1件(1名)300円です。転記用紙で件数を確認し、閲覧当日お支払いただきます。
書類の提出及び提出先
予約後、所定の書類を希望日の7日前(必着)までに提出してください。
必要書類が閲覧希望日の7日前までに揃わなかった場合は、日時の予約が済んでいても閲覧をお断りさせていただきます。
※申出者により必要書類等が異なります。
【提出先】
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市役所市民窓口課住民記録担当
法人または個人が申出する場合の申請方法(住民基本台帳法第11条の2)
必ず所定の様式で申出書及び誓約書を作成し、提出してください。
閲覧申出ができるもの
個人または法人で、上記の活動を実施するために住民基本台帳の一部の閲覧が必要であるもの。
必要書類
その他市長が必要とする書類を求めることがあります。
閲覧申出者が法人である場合
- 申出者の法人の概要が分かる書類(会社概要等)
- 申出者の登記事項証明書(現在事項証明書等)
- 申出者の個人情報の取扱方針等の書類(プライバシーポリシー等)
委託を受けて調査を行う場合は、以下のものも必要です。
- 委託契約書
- 委託元の法人の概要が分かる書類
- 委託元の登記事項証明書
- 委託元の個人情報の取扱方針等の書類
閲覧申出者が個人である場合
- 運転免許証、旅券その他官公署が発行した証明書等で、本人の写真が貼付されたものの写し(有効期限内のもの)
閲覧時の確認書類
閲覧日には、閲覧者の本人確認のため、以下の証明書等の提示が必要です。
- 運転免許証、旅券その他官公署が発行した証明書等で、本人の写真が貼付されたもの(有効期限内のもの)
国または地方公共団体の機関が請求する場合の請求方法(住民基本台帳法第11条)
閲覧請求ができるもの
国または地方公共団体の機関で法令で定める事務を遂行するために閲覧が必要であるもの。
請求書類・閲覧時の確認書類等
長野市住民基本台帳閲覧請求書の提出等が必要です。
詳しくは市民窓口課住民記録担当へお問い合わせください。
閲覧での注意事項
- 閲覧当日は、閲覧者の本人確認ができるもの(官公署発行の写真付きで有効期間内のもの)を必ずお持ちください。
本人確認ができない場合は、閲覧をお断りします。
また、写真付き本人確認書類がない場合は照会書をお送りしますので、予約時に申出をお願いします。
- 市民窓口課職員の指示に従い、閲覧をしてください。
- 閲覧中は、許可証を着用してください。
- 閲覧台帳を汚損、紛失、加筆または抜き取らないでください。
- 閲覧中は、携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。
- 閲覧台の上には閲覧台帳、鉛筆、シャープペンシル、転記用紙以外置かないでください。
- 閲覧中は、喫煙または飲食はできません。
- 閲覧終了後は、市民窓口課職員に報告し、閲覧台帳の点検を受け、手数料を納付してください。
- 閲覧台帳から転記する際は、長野市が定める転記用紙を使用していただきます。
その他注意事項
- 庁舎駐車場は有料となります。
- 閲覧目的以外に閲覧により取得した個人情報を利用し、または第三者にその個人情報を提供した場合は、住民基本台帳法第51条の規定により過料に処せられます。
閲覧請求者の公表
閲覧者の氏名(法人名)、委託者、閲覧目的、閲覧対象を公表します。
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