更新日:2025年12月1日
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改葬とは、墓地または納骨堂等(以下「墓地等」といいます。)に納骨しているご遺骨を他の墓地等に移すなど、ご遺骨の場所を移動することをいいます。
改葬を行うときは、現在の納骨場所の市区町村長の許可が必要になります。
(遺骨の一部を移す分骨については、市区町村長の許可は必要ありません。)
現在、長野市内の墓地等に埋葬・収蔵されているご遺骨を改葬する場合は長野市に許可申請をしてください。
長野市以外の墓地等に埋葬・収蔵されているご遺骨を改葬する場合は、墓地等のある市区町村へお問い合わせください。
改葬許可に関して、よくある質問もまとめましたので、合わせてご覧ください。
改葬許可申請をいただいてから改葬許可証を交付されるまで、数日かかります。オンライン申請なら、窓口にお越しいただくことなく、郵送で改葬許可証をお届けしますので、大変便利です。(ただし、郵送料金は申請者負担となります。)
オンライン申請についての詳しいことは、「改葬許可のオンライン申請をご利用ください」をご覧ください。
郵送でも申請いただけます。必要な書類のほかに、返信用の封筒と切手を同封いただき、以下へ郵送してください。
なお、必要書類のうち、改葬先の永代使用許可証、墓地使用権利証(添付いただく場合のみ)及び本人確認書類は、コピーをお送りください。
〒380−8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所市民窓口課改葬許可担当者あて
長野市役所市民窓口課(第一庁舎2階総合窓口)または各支所
申請書は、故人様お一人に付き1通ずつ必要(後述の「焼骨等一覧」を添付いただくことで、1通にまとめることも可)です。申請書の様式は、ダウンロード集からダウンロードできます。
次のいずれかが必要です。
1は、1点のみ、2は、官公庁発行またはそれ以外の本人確認書類がもう1点必要になります。本人確認書類の詳細については、「本人確認書類等」のサイトページをご覧ください。
なお、郵送で請求される場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。
現在の墓地等から、埋蔵または収蔵していることの証明を受けてください。証明書は、故人様お一人に付き1通ずつ必要(後述の「焼骨等一覧」を添付いただくことで、1通にまとめることも可)です。
様式はダウンロード集からダウンロードできます。なお、墓地や納骨堂等の所定の書式でもけっこうです。
現在墓地の管理をご自身やご親族で管理されていて、かつ菩提寺等もなく、申請者ご本人または親族による証明となる場合は、「「埋蔵・収蔵証明書」が、申請者ご本人または親族による証明となる場合」をご覧ください。
改葬先の墓地等から納骨の受け入れについての証明を受けてください。証明書は、故人様お一人に付き1通ずつ必要(後述の「焼骨等一覧」を添付いただくことで、1通にまとめることも可)です。
様式はダウンロード集からダウンロードできます。なお、墓地等の所定の書式や永代使用許可証、墓地使用権利証など受け入れが可能であることがわかるものでもけっこうです。(郵送申請される場合、永代使用許可証、墓地使用権利証はコピーをお送りください。)
現在の墓地等の使用者(契約書)と改葬許可の申請者が異なる場合は、現在の墓地使用者からの承諾が必要です。様式は、ダウンロード集からダウンロードできます。承諾書は、故人様お一人に付き1通ずつ必要(後述の「焼骨等一覧」を添付いただくことで、1通にまとめることも可)です。
「改葬許可申請書」「埋蔵・収蔵証明書」「受入証明書」「承諾書」については、故人様お一人ごとに1通必要になりますが、「焼骨等一覧」を添付いただくことで、それぞれ1通ずつにまとめることが可能です。この場合、それぞれ「死亡者との続柄」や「死亡者」の欄は、『別添「焼骨等一覧」のとおり』と記載してください。様式は、ダウンロード集からダウンロードできます。
現在の墓地等を申請者本人が管理されており、かつ菩提寺もないなどの理由で、「埋蔵・収蔵証明書」の証明を申請者ご本人または、ご親族の方による証明となる場合は、「埋蔵・収蔵証明書」のほかに以下の書類もご提出ください。
様式は、ダウンロード集からもダウンロードできます。サイトページ「委任状の書き方」もご覧ください。
無料
改葬許可申請書(PDF:455KB)(別ウィンドウで開きます)
埋蔵・収蔵証明書(PDF:162KB)(別ウィンドウで開きます)
改葬許可についてよくある質問をまとめました。
Q2.故人(死亡者)の情報(本籍・住所・死亡年月日など)がわかりません。
Q3.自宅に保管していたご遺骨をお墓に納めることになりましたが、改葬許可証は必要ですか。
Q5.散骨するには、改葬許可またはその他の許可が必要ですか。
Q6.改葬先が決まっていませんが、事前に改葬許可の申請ができますか。
A1.窓口申請、オンライン申請、郵送申請いずれにおいても発行までに1週間ほど要します。また、不備等があれば状況によっては1か月ほどかかることもありますので、日数に余裕を持って申請してください。
A2.「不明」または「不詳」と記入してください。
A3.改葬許可証は必要ありませんが、火葬をしたときに火葬場から返却された火葬許可証が必要です。
A4.分骨では、市区町村ではなく、墓地や火葬場からの証明が必要になります。すでにご遺骨が埋葬されている場合は、現在埋葬されている墓地等から、火葬執行直後であれば斎場から分骨の証明書を請求してください。
A5.散骨には法令上、許可等の規定はありませんので、改葬許可についても必要ありません。ただし、厚生労働省が公表した「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」に沿って、散骨する場所や自然環境への配慮等が必要となりますので、ご注意ください。また、自治体によっては、条例等で散骨の制限をしている場合もありますので、散骨する市区町村へも事前にご確認ください。なお、長野市では散骨についての条例上の規定はありません。
「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
A6.できません。改葬先を決めてから申請してください。
A7.基本的には可能ですが、改葬先によって土葬ができない場合があります。その場合は火葬が必要となりますので、事前に改葬先へご確認ください。火葬する場合で長野市の斎場を利用される場合は、改葬許可証を提示いただくことで火葬いただけます。長野市以外の火葬場を利用いただく場合は、それぞれの火葬場へお問い合わせください。
また、土葬・火葬いずれの場合においても、事前に洗骨が必要となる場合が多いので、土葬の場合は改葬先、火葬の場合は火葬場に事前にご確認ください。
なお、長野市の斎場の利用については、斎場(火葬場)をご覧ください。
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