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ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」等の様式が変更になります

更新日:2025年12月26日

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「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」等の様式が変更になります

令和8年1月5日より、長野市の住民記録システムが、国の標準仕様に準拠したシステムに変更になります。

これに伴い、住民票・除票の写しや住民票記載事項証明書に記載される内容や様式、また、印鑑登録証明書の様式が変わります。

住民票の写しの変更点

様式の変更について

住民票は、「世帯連記式」もしくは「個人形式」で交付します。原則世帯連記式での交付となります。
住所や氏名等の変更履歴を記載する申出があった場合は個人形式で交付します。

詳しい請求方法については、「住民票等の請求」をご覧ください。

「世帯連記式」の住民票の写しについて

  • 世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人まで、複数の世帯員が記載される様式です。世帯員が5人以上の場合は複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
  • 各項目(住所・氏名・生年月日・性別、申出により世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)の最新情報及び転入前住所が記載されます。
    長野市内で転居したことがあり前住所の記載が必要な方は、請求時にお申し出ください。
  • コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」のみ発行されます。また、ホチキス留めはされません。

「個人形式」の住民票の写しについて

  • 個人形式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。同一世帯の複数人分が必要な場合は、複数枚を契印(ホチキス留め)して1通として交付します。
  • 長野市内での住所異動や氏名等の変更履歴等が「統合記載欄」に記載されます。必要な記載事項がある場合は、請求時にお申し出ください。

内容について

「転入前住所」欄の新設

長野市に転入する前の住所が記載されます。

「前住所」欄の廃止

長野市内で転居した場合は「前住所」欄に長野市での前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い記載されなくなります。
長野市での前住所の記載が必要な方は、請求時にお申し出ください。

「住所を定めた年月日」の記載内容

現在の住所に住み始めた日が記載されます。「住民となった年月日(長野市に住み始めた日)」と「住所を定めた年月日」が同じ場合は、「住所を定めた年月日」が【空欄】と表記されます。
(例)市外から長野市に転入した後、一度も市内で住所を異動していない場合や長野市で出生後、一度も市内で住所を異動していない場合など

「届出日」の記載内容

長野市民となったことを届出した年月日が「届出日」として記載されます。長野市に転入後、市内で転居した方も「届出日」は変わりません。また、過去に住民票が改製された等の理由で「届出日」が不明の場合は、「年月日不詳」と記載されます。
市内で転居をした方の転居の届出日は個人形式の住民票の写しの統合記載欄に異動履歴として記載することができます。

除票の写しの変更点

  • 長野市外への転出や死亡などにより現在長野市に住民登録のない方の「除票の写し」の様式は、個人形式で作成されます。
    除票の写しには1名しか記載できないため、複数人分を請求する場合は、手数料は発行される枚数分必要です。
  • 内容の変更については、住民票の写しと同様です。

詳しい請求方法については、「住民票等の請求」をご覧ください。

住民票記載事項証明書の変更点

  • 住民票の写しと同じく「世帯連記式」「個人形式」の2種類の様式になります。
  • 住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、申出により世帯主名、続柄、本籍地、住所の変更履歴及び個人番号など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。

詳しい請求方法等については、「住民票等の請求」をご覧ください。

印鑑登録証明書の変更点

  • 印鑑登録システムの標準化に伴い、様式が変更となります。
  • 記載内容に変更はありません。

詳しい請求方法等については、「印鑑登録・印鑑登録証明書の申請」をご覧ください。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課証明担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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