住民票等の請求
住民票の写し
概要
住民の居住関係を証明するものです。
氏名、住所、生年月日、性別、世帯主及び世帯主との続柄、本籍地及び筆頭者(日本人のみ)等が記載されます。
- 住民異動又は戸籍届出の手続きをされた方は、住民票の写しの発行が可能になるまで時間を要します。
- マイナンバー・住民票コード記載の住民票の写しは、マイナンバーが特定個人情報であるため、委任状による代理人申請でも本人の住民登録地(住民票上の住所)に追跡可能な特定記録郵便(転送不可)で郵送します。代理人にお渡しすることはできません。
住民票記載事項証明書
概要
住民票の記載に基づき、請求者の必要とする部分だけを記載して証明するものです。
- 住民異動又は戸籍届出の手続きをされた方は、住民票記載事項の証明が可能になるまで時間を要します。
請求方法
- 本人、同一世帯員(同じ住所でも世帯主が別の場合は、同一世帯員にはなりません。)
- 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)
- 第三者(本人以外の請求であって、請求する理由が次に該当する場合に限ります。)
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要がある方
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
請求に必要なもの(PDFファイルは印刷して使用できます)
本庁へお越しの方は、インターネットやLINEを利用した申請準備・持ち物確認が可能です。
住民異動・住民票等請求に関する事前申請システムのご案内
本人、同一世帯員からの請求
任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)からの請求
法定代理人(親権者、成年後見人等)からの請求
第三者からの請求
法人として請求する場合は、以下の書類も必要です
共通
- 請求書に主たる事業所の所在地、法人名、代表者名を明記してください。また、法人の代表者印又は社印を押印してください。
- 疎明資料(契約書の写し等、貴社と契約者の関係が分かるもの)
請求者が法人の代表者の場合
- 代表者の資格証明書(登記事項証明書又は代表者事項証明書など)
請求者が法人の代表者以外の場合
- 社員証、在籍証明書等の所属が分かるもの(名刺不可)又は代表者からの委任状
手数料
1通300円
受付窓口及び受付時間
受付窓口
受付時間
- 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで(12月29日から1月3日までを除く。)
- 毎月第二日曜日
※市役所第一庁舎2階窓口のみ
※日程及び取扱業務については、「日曜開庁のご案内」をご確認ください。