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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年4月21日

ここから本文です。

住民票等の請求

住民票の写し

概要

住民の居住関係を証明するものです。
氏名、住所、生年月日、性別、世帯主及び世帯主との続柄、本籍地及び筆頭者(日本人のみ)等が記載されます。

  • 住民異動又は戸籍届出の手続きをされた方は、住民票の写しの発行が可能になるまで時間を要します。
  • マイナンバー・住民票コード記載の住民票の写しは、マイナンバーが特定個人情報であるため、委任状による代理人申請でも本人の住民登録地(住民票上の住所)に追跡可能な特定記録郵便(転送不可)で郵送します。代理人にお渡しすることはできません。

住民票記載事項証明書

概要

住民票の記載に基づき、請求者の必要とする部分だけを記載して証明するものです。

  • 住民異動又は戸籍届出の手続きをされた方は、住民票記載事項の証明が可能になるまで時間を要します。

請求方法

請求できる人

  • 本人、同一世帯員(同じ住所でも世帯主が別の場合は、同一世帯員にはなりません。)
  • 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
  • 法定代理人(親権者、成年後見人等)
  • 第三者(本人以外の請求であって、請求する理由が次に該当する場合に限ります。)
  1. 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために必要がある方
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

請求に必要なもの(PDFファイルは印刷して使用できます)

本庁へお越しの方は、インターネットやLINEを利用した申請準備・持ち物確認が可能です。

住民異動・住民票等請求に関する事前申請システムのご案内

本人、同一世帯員からの請求

任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)からの請求

法定代理人(親権者、成年後見人等)からの請求

  • 住民票・戸籍関係請求書/印鑑関係申請書(PDF:422KB)
    請求書様式は窓口に備え付けていますので、窓口来庁時にご記入いただくか、上記の様式データをダウンロードしてご記入の上、お持ちください。
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類
  • 権限確認ができる書類
    次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類を提示してください。
    成年後見人、保佐人、補助人
    各登記事項証明書(代理行為目録より住民票の写しを請求する代理権を有していることがわかるもの)

第三者からの請求

法人として請求する場合は、以下の書類も必要です

共通
  • 請求書に主たる事業所の所在地、法人名、代表者名を明記してください。また、法人の代表者印又は社印を押印してください。
  • 疎明資料(契約書の写し等、貴社と契約者の関係が分かるもの)
請求者が法人の代表者の場合
  • 代表者の資格証明書(登記事項証明書又は代表者事項証明書など)
請求者が法人の代表者以外の場合
  • 社員証、在籍証明書等の所属が分かるもの(名刺不可)又は代表者からの委任状

手数料

1通300円

受付窓口及び受付時間

受付窓口

受付時間

  • 平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで(12月29日から1月3日までを除く。)
  • 毎月第二日曜日
    ※市役所第一庁舎2階窓口のみ
    ※日程及び取扱業務については、「日曜開庁のご案内」をご確認ください。

お問い合わせ先

地域・市民生活部
市民窓口課証明担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階

ファックス番号:026-224-7631

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