ホーム > くらし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 制度など > 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等
更新日:2026年9月1日
ここから本文です。
マイナンバーカードの普及促進や、女性の活躍推進などを目的として、住民票やマイナンバーカードなどに「旧氏」を記載することができます。住民基本台帳本法施行令の一部が改正され、令和元年11月5日に施行されました。
詳しくは総務省の「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する法令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。また、マイナンバーカードおよび署名用電子証明書についても旧氏の振り仮名記載の対象となります。
旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
詳しくは総務省の「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
など
※税関係の証明書や、国民健康保険証などには併記されません。
マイナンバーカードを持っている場合は、券面記載事項の変更が必要です。
申請後、当日または後日に以下のとおり、届出を行ってください。
旧氏を住民票等に併記するには、窓口での申請が必要になります。
申請をすると、記載の対象となるものに旧氏と旧氏の振り仮名が記載されます。
※信里連絡所、柵連絡所では受付できません。
平日(月曜日から金曜日)午前9時から午後4時30分
※9月から窓口開庁時間を短縮(試行)しています。
※土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。
※代理人が届出をされる場合は、本人からの委任状が必要になります。
1.本人確認書類
2.旧氏の読み方が通用していることを証する書面(振り仮名の記載された社員証、通帳、キャッシュカード、旧姓欄の記載があるパスポート等)
3.委任状(代理人がお越しになる場合)
4.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています