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更新日:2025年4月2日
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マイナンバーカードの普及促進や、女性の活躍推進などを目的として、住民票やマイナンバーカードなどに「旧氏」を併記することができます。住民基本台帳本法施行令の一部が改正され、令和元年11月5日に施行されました。
詳しくは総務省の「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
など
※税関係の証明書や、国民健康保険証などには併記されません。
旧氏を住民票などに併記するためには、申請が必要になります。
※申請をすると、記載の対象となるもの全てに旧氏が記載されます。
住民票に記載して、マイナンバーカードには記載しないなどの選択はできません。
※信里連絡所、柵連絡所では受付できません。
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。
申請できる人の範囲は以下のとおりです。
※代理人が届出をされる場合は、本人からの委任状が必要になります。
マイナンバーカードを持っている場合は、券面記載事項の変更が必要です。
申請後、当日または後日に以下のとおり、届出を行ってください。
お問い合わせ先
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