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更新日:2025年5月26日
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マイナンバーカードの普及促進や、女性の活躍推進などを目的として、住民票やマイナンバーカードなどに「旧氏」を記載することができます。住民基本台帳本法施行令の一部が改正され、令和元年11月5日に施行されました。
詳しくは総務省の「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する法令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
詳しくは総務省の「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
など
※税関係の証明書や、国民健康保険証などには併記されません。
マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名記載は、令和8年6月以降を予定しています。
マイナンバーカードを持っている場合は、券面記載事項の変更が必要です。
申請後、当日または後日に以下のとおり、届出を行ってください。
マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名記載は、令和8年6月以降を予定しています。
旧氏を住民票等に併記するには、窓口での申請が必要になります。
申請をすると、記載の対象となるものに旧氏と旧氏の振り仮名が記載されます。
※信里連絡所、柵連絡所では受付できません。
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。
※代理人が届出をされる場合は、本人からの委任状が必要になります。
1.記載したい旧氏が記載された戸籍から、現在までの連続した戸籍証明書(全部または個人事項証明書)
2.本人確認書類
3.旧氏の読み方が通用していることを証する書面(振り仮名の記載された社員証、通帳、キャッシュカード、旧姓欄の記載があるパスポート等)
4.委任状(PDF:165KB)(代理人がお越しになる場合)
5.マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されてる方には、住民票で便宜的に保有している旧氏の読み方を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長により通知されます。(長野市は令和7年7月上旬頃発送予定)
通知が届いた方は、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。窓口または郵送にて請求が可能です。
※信里連絡所、柵連絡所では受付できません。
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。
※代理人が届出をされる場合は、本人からの委任状が必要になります。
2.本人確認書類
3.旧氏の読み方が通用していることを証する書面(振り仮名の記載された社員証、通帳、キャッシュカード、旧姓欄の記載があるパスポート等)通知された旧氏の振り仮名が正しいときは不要です。
4.委任状(PDF:165KB)(代理人がお越しになる場合)
住民票への旧氏の振り仮名記載については、申請書類の内容を確認後、翌開庁日に記載します。
郵送事情により、申請書類の到着に時間がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は速達等の方法で書類をお送りください。郵送料は届出人負担となります。
1の届出書をダウンロードし、必要事項を記入後、2,3の書類とともに郵送してください。
2.本人確認書類の写し(裏面の記載がある場合は両面のコピーが必要です。)
3.旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し(振り仮名の記載された社員証、通帳、キャッシュカード、旧姓欄の記載があるパスポート等)通知された旧氏の振り仮名が正しいときは不要です。
〒380−8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所市民窓口課住民記録担当
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