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更新日:2023年10月30日
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スマートフォンの普及等により、子どもにも大人にも身近になったインターネット。しかし、手軽に扱えることや発信者の匿名性と情報発信の容易性から、他人を誹謗中傷する表現や差別を助長する表現、犯罪を助長するような有害情報、写真や個人情報の無断掲載など、プライバシーや人権を侵害する問題が目立っています。
インターネットには、その使い方により他人だけではなく自分の人生まで大きく変えてしまう危険性があることを理解し、正しく使おうとすることが大切です。
このような状況を受け、本市では、表現の自由に配慮しながら、インターネット上の誹謗中傷や差別などの人権侵害を防止し、安心で安全な生活を送ることができるよう、市議会議員の提案により本条例を制定しました(10月1日施行)。
市民の皆様には、改めて、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害の問題について関心を持ち、理解を深めていただきたいと思います。
「長野市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例」(PDF:83KB)
この条例は、インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者等の支援等に関し、市の責務並びに市民等及び議会の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的にしています。
被害者等及び行為者を発生させないための施策並びに被害者等を支援するための施策を実施します。
本条例の趣旨を理解し、市民の範となる行動に努めます。
自らが加害者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性について理解を深めるよう努めてください。
もしインターネットの掲示板等で個人情報が勝手に公開されたり、差別的な書き込みをされる等の人権侵害を受けたりした場合、一人で悩まず相談を!
条例施行に併せ、専門の相談窓口「インターネット上の誹謗中傷に関する相談室」を、本市中央隣保館内に10月2日に開設しました。
SNS等による問題に遭遇したとき、一人で悩むことなく、各種専門機関や支援制度を活用し自ら解決していくことができるよう、相談内容に応じた情報の提供・助言、専門的知識を有する者の紹介などを行います。
今後も安心して相談しやすい環境づくりに努めてまいりますので、一人で悩まずご相談ください。
インターネット上の誹謗中傷にあわれた場合、以下のフローチャートから相談窓口をお選びください。
法務省「インターネット上の書き込みなどに関する相談・通報窓口のご案内」
お問い合わせ先
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