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更新日:2025年2月28日
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男女平等の理念は、「日本国憲法」に明記されており、法制上も「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)等によって、男女平等の原則が確立されています。
今日までの様々な取組により、市民の男女共同参画に対する意識は少しずつ高まってきましたが、いまだに社会には「男性は仕事、女性は家事・育児」といった性別による固定的な役割分担意識が根強く残っています。
また、性犯罪、配偶者等からの暴力、職場におけるセクシュアルハラスメントやいわゆるマタニティ・ハラスメントなどの妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い等の問題も、近年多く発生しています。
本市では、平成15年4月に「長野市男女共同参画推進条例」を制定し、平成17年4月に「みとめあい・ささえあい21長野市男女共同参画基本計画」を策定しました。現在は「第五次男女共同参画基本計画」に基づき、男女共同参画社会の実現に向け施策を行っています。長野市においては、平成22年度から住民自治協議会が本格稼動し、地域主体によるまちづくりが始まりましたが、地域活動に多くの女性が参加しているにもかかわらず、方針決定の場は男性が圧倒的に多いのが現状です。
女性に対するあらゆる暴力の根絶においては、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の改正等により、法的整備が進められていますが、DV(ドメスティック・バイオレンス)に当たる行為についての市民理解が十分であるとはいえない状況にあります。
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