更新日:2024年4月10日
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改正社会福祉法により「重層的支援体制整備事業」が令和3年4月に施行され、3年間の移行準備事業を経て、令和6年4月から「長野市重層的支援体制整備事業」に取り組んでいます。
既存の相談支援の取り組みを活かしつつ、地域住民が抱える複雑化・複合化した支援ニーズに対する包括的な支援体制を構築するため
◯属性を問わない相談支援
◯参加支援
◯地域づくりに向けた支援
を一体的に実施する事業です。
重層的支援体制整備事業における各事業の内容は、社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。事業の3つの柱である
◯属性を問わない相談支援
◯参加支援
◯地域づくりに向けた支援
のほか、それを支えるための事業として
◯アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
◯多機関協働事業
が規定されており、それぞれの事業を個別に行うのではなく、一体的に展開することで事業の一層の効果が期待されます。
包括的相談支援事業 (社会福祉法106条の4第2項第1号) |
属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める 支援機関のネットワークで対応する 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ |
参加支援事業 (社会福祉法106条の4第2項第2号) |
社会とのつながりを作るための支援を行う 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う |
地域づくり事業 (社会福祉法106条の4第2項第3号) |
世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る |
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 (社会福祉法106条の4第2項第4号) |
支援が届いていない人に支援を届ける 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く |
多機関協働事業事業 (社会福祉法106条の4第2項第5号) |
市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する |
長野市では重層的支援体制整備事業実施にあたり、以下のとおり事業実施計画を策定しました。
長野市重層的支援体制整備事業実施計画(PDF:3,621KB)
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