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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月10日

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重層的支援体制整備事業

改正社会福祉法により「重層的支援体制整備事業」が令和3年4月に施行され、3年間の移行準備事業を経て、令和6年4月から「長野市重層的支援体制整備事業」に取り組んでいます。

重層的支援体制整備事業とは

既存の相談支援の取り組みを活かしつつ、地域住民が抱える複雑化・複合化した支援ニーズに対する包括的な支援体制を構築するため

◯属性を問わない相談支援
◯参加支援
◯地域づくりに向けた支援

を一体的に実施する事業です。

重層的支援体制整備事業における5つの事業

 

重層的支援体制整備事業における各事業の内容は、社会福祉法第106条の4第2項に規定されています。事業の3つの柱である

◯属性を問わない相談支援
◯参加支援
◯地域づくりに向けた支援

のほか、それを支えるための事業として

◯アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
◯多機関協働事業

が規定されており、それぞれの事業を個別に行うのではなく、一体的に展開することで事業の一層の効果が期待されます。

包括的相談支援事業
(社会福祉法106条の4第2項第1号)
属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
支援機関のネットワークで対応する
複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
参加支援事業
(社会福祉法106条の4第2項第2号)
社会とのつながりを作るための支援を行う
利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
地域づくり事業
(社会福祉法106条の4第2項第3号)
世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
(社会福祉法106条の4第2項第4号)
支援が届いていない人に支援を届ける
会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
多機関協働事業事業
(社会福祉法106条の4第2項第5号)

市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
支援関係機関の役割分担を図る

 

重層的支援体制整備事業実施計画について

長野市では重層的支援体制整備事業実施にあたり、以下のとおり事業実施計画を策定しました。
長野市重層的支援体制整備事業実施計画(PDF:3,621KB)

お問い合わせ先

保健福祉部
福祉政策課地域福祉担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-224-5106

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