更新日:2024年11月12日
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避難行動要支援者とは、高齢者や障害者など災害時に自ら避難することが困難と思われる方で、避難等の支援を必要とする方々をいいます。(災害対策基本法第49条の10)
長野市では、長野市地域防災計画に基づき、避難行動要支援者を対象とした避難支援プランを策定し、災害に備えた取組を実施しています。
長野市避難行動要支援者避難支援プラン(本編)(PDF:293KB)
避難行動要支援者名簿とは、災害対策基本法に基づき、災害時に自ら避難することが困難と思われる方で、避難等の支援を必要とする方々をあらかじめ登録しておく名簿のことです。
東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等の方々について、情報提供、避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な場面があったことを受け、こうした方々に係る名簿の整備・活用を促進することが必要とされたことから、平成25年の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の改正により、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とされました。
住民基本台帳等をもとに、対象となる方の以下の情報を載せた名簿を作成します。
避難行動要支援者の方が災害発生時の円滑かつ迅速な避難避難等の実施に結び付けるため、避難行動要支援者の同意を得た上で、以下の地域の避難支援等関係者に提供し、平常時は見守り活動に、災害時は避難支援に活用されます。ただし、必ずしも支援が約束されるものではありません。また、災害時など緊急な場合は、不同意の方の名簿も関係機関へ情報提供することがあります。(災害対策基本法第49条の11)
避難行動要支援者の方が、災害が起きる前に「いつ」「どこへ」「誰と」「どうやって」避難するのか決めておく避難計画で、作成対象者は、避難行動要支援者名簿に登録されている方です。
長野市では、お住いの地域のハザードマップの状況やご本人の心身の状況から考慮して、計画作成の優先度が高い方について、日頃から福祉サービスを提供し、本人の心身の状況や生活実態を把握している福祉専門職(ケアマネージャーなど)に委託して個別避難計画の作成を進めています。
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