居宅サービス、施設サービス、介護予防サービスの指定内容の変更
指定内容の変更に係る届出について
指定居宅サービス、介護保険施設、指定介護予防サービスを行う事業者は、指定内容等に変更があった場合には、変更後10日以内に変更届出書に必要な書類を添えて提出してください。
変更届の対象となる変更事項と添付書類一覧
指定内容の変更に係る添付書類一覧(エクセル:83KB)
- 法人に係る変更については、法人ごとに1部作成し、介護保険事業所番号、事業所名、サービス種類、所在地を記した一覧表を添付してください。
- その他必要に応じ、変更内容が分かる書類を添付していただく場合があります。
- 事業所の移転や改築で専用区画等を変更する場合は着手前に相談してください。
提出書類
- 変更届出書
別紙様式第一号(五)変更届出書(エクセル:23KB)
なお、以下の場合届出書が異なりますのでご注意ください。
【特定施設の定員変更の場合(事前の協議等が必要です。)】
別紙様式第一号(三)指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書(エクセル:30KB)
【介護老人保健施設、介護医療院の場合】
別紙様式第一号(九)介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更申請書(エクセル:21KB)
別紙様式第一号(十)介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書(エクセル:21KB)
- 添付書類
上記「指定内容の変更に係る添付書類一覧」で確認してください。
様式
「指定・変更に係る様式一覧」に掲載しています。
「みなし指定」事業者の指定に関する確認書
指定を不要とする場合
別紙様式第一号(四)指定を不要とする旨の申出書(エクセル:20KB)
変更届による対応ができない場合
下記事項の変更については、変更届の提出ではなく、事業所の廃止・新規指定の手続きが必要となります。
- 法人の合併等により、申請法人が変わる場合
- 通所介護事業所の利用定員を18名以下にする場合(地域密着型通所介護にする場合)