ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス > 居宅サービス、施設サービス、介護予防サービスの新規指定申請
更新日:2024年10月4日
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介護サービス事業所としての指定を受けるに当たっては、申請の前に介護保険関連法令等を十分理解していただくことが前提となります。
指定日は毎月1日及び16日です。
指定日の1ヶ月前までに申請書類を提出してください。
様式は様式掲載先に掲載していますので、必要な様式をダウンロードして作成してください。
別紙様式第一号(一)指定(許可)申請書(エクセル:44KB)
提出書類 | 掲載先 |
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指定申請に関する様式 | 指定・変更に係る様式一覧 |
介護給付費算定に関する様式 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧 |
介護サービス事業の基盤整備が進んできたことに伴い、平成29年7月1日から、介護保険サービス事業者の新規指定申請及び指定更新申請の審査に係る審査手数料を以下のとおり徴収させていただくこととしました。
区分 | 新規 | 更新 |
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居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援事業 | 20,000円 | 10,000円 |
施設サービス事業※1 | 30,000円 | 15,000円 |
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業 | 20,000円 | 10,000円 |
総合事業第1号事業者(相当サービス)※2 | 20,000円 | 10,000円 |
新規指定及び指定更新の申請書を提出いただいた後に納付書を送付いたします。納付書に記載された納期限内に納付してください。
※申請書の提出をもって手数料が発生します。申請の取り下げや基準を満たしていない等の理由で指定されない場合であっても、手数料が掛かることがあります。
厚生労働省における社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)の未適用事業所の加入促進に伴い、新規指定申請時において、社会保険等の適用状況の確認を行います。
新規指定申請時には、必ず、「社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票」を提出してください。また、確認のための必要書類も併せて提出してください。
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