ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス > 居宅サービス、施設サービス、介護予防サービスの介護給付費算定に係る届出
更新日:2026年9月8日
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事業の種類 |
提出期限 |
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居宅サービス(訪問通所サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与) |
算定開始月の前月15日までに届出(16日以後の提出の場合は、翌々月以降の算定となります。) |
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居宅サービス(短期入所サービス、特定施設入居者生活介護)、施設サービス |
算定開始月当月1日までに提出(2日以後の提出の場合は、翌月以降の算定となります。) |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出に必要な書類は、以下の通りです。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧」に掲載していますので、ダウンロードして作成してください。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」一部改正がありました。
この改正に伴い、訪問介護の「中山間地域等における小規模事業所加算」の対象地域、施設基準に変更等があり、取得要件が弾力化されましたので、詳細は介護保険最新情報Vol.1382をご確認ください。
をご覧ください。別ページにリンクします。
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