ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 介護保険に関する申請・届出 > 居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス > 居宅サービス、施設サービス、介護予防サービスの介護給付費算定に係る届出
更新日:2025年3月12日
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事業の種類 |
提出期限 |
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居宅サービス(訪問通所サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与) |
算定開始月の前月15日までに届出(16日以後の提出の場合は、翌々月以降の算定となります。) |
居宅サービス(短期入所サービス、特定施設入居者生活介護)、施設サービス |
算定開始月当月1日までに提出(2日以後の提出の場合は、翌月以降の算定となります。) |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出に必要な書類は、以下の通りです。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式一覧」に掲載していますので、ダウンロードして作成してください。
中山間地域等における小規模事業所加算(加算率10%)については、長野市は「7級地」のため、長野市内に所在する事業所は算定することができません。
をご覧ください。別ページにリンクします。
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