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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2025年4月28日

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介護サービスの過誤申立

国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という)の支払確定後、請求の誤りや請求もれなどが判明した場合に、過誤申立をすることで請求の取下げを行います。

過誤申立については下記リンクより「ながの電子申請サービス」を利用し、申立を行ってください。

なお、過誤申立には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があります。

通常過誤

既に確定している給付実績を全て取り下げます。再請求の必要がない場合は、原則通常過誤としてください。

再請求の必要がある場合は、国保連合会から送付される過誤決定通知書を確認後、過誤処理月の翌月以降に正しい給付費の再請求を行ってください。

【市への提出期限】毎月15日

ながの電子申請サービス(通常過誤申立フォーム)へのリンク(外部サイトへリンク)

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同月過誤(差額調整)

給付実績の取り下げと正しい給付費の再請求を同月に行います。

過誤調整と再請求が同月内で行われるので、結果的に差額の調整処理となります。過誤申立の翌月に再請求を行わなかった場合は差額調整が行われず、全額取り下げとなりますので注意してください。

【市への提出期限】毎月末日

ながの電子申請サービス(同月過誤申立フォーム)へのリンク(外部サイトへリンク)

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注意点

  • 過誤申立できるのは、国保連合会で審査決定済のものに限られます。返戻・保留となっている場合や、給付管理票を取り下げた場合は過誤申立はできません。
  • 過誤申立を行う被保険者のひと月分の請求明細書の請求額が全額調整されます。請求明細書内の差分のみの調整はできません。
  • 国保連合会へ請求後に誤りに気付いた場合は、請求月の20日までであれば「希望返戻」として請求を取り下げることができます(市への連絡は不要です。国保連合会へ直接依頼してください)。
  • 一度に多数の過誤申立を行うと、過誤額が事業所支払額を超過し、国保連合会へ多額の返還金が生じる場合があります。過誤金額が大きい場合や過誤申立件数が多い場合は同月過誤の申立を行ってください。また、大量に過誤申立する場合は、事前に介護保険課給付担当までお問い合わせください。
  • 被保険者番号が「H」で始まる方は生活支援課へ申し出てください。
  • 令和7年4月1日より受付方法を電子申請サービスのみとさせていただきます。

お問い合わせ先

保健福祉部
介護保険課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8694

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