更新日:2025年4月28日
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国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という)の支払確定後、請求の誤りや請求もれなどが判明した場合に、過誤申立をすることで請求の取下げを行います。
過誤申立については下記リンクより「ながの電子申請サービス」を利用し、申立を行ってください。
なお、過誤申立には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類があります。
既に確定している給付実績を全て取り下げます。再請求の必要がない場合は、原則通常過誤としてください。
再請求の必要がある場合は、国保連合会から送付される過誤決定通知書を確認後、過誤処理月の翌月以降に正しい給付費の再請求を行ってください。
【市への提出期限】毎月15日
ながの電子申請サービス(通常過誤申立フォーム)へのリンク(外部サイトへリンク)
給付実績の取り下げと正しい給付費の再請求を同月に行います。
過誤調整と再請求が同月内で行われるので、結果的に差額の調整処理となります。過誤申立の翌月に再請求を行わなかった場合は差額調整が行われず、全額取り下げとなりますので注意してください。
【市への提出期限】毎月末日
ながの電子申請サービス(同月過誤申立フォーム)へのリンク(外部サイトへリンク)
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