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更新日:2024年3月18日

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居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いにおける「正当な理由」2(5)アに示された「地域ケア会議等」に意見・助言を求める際の居宅介護支援事業所の手続き

平成27年度後期判定期間(平成27年9月1日~平成28年2月29日)以降の居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の取扱いについては、「平成27年9月1日付け27介第1673号(ワード:58KB)(以下「集中減算通知」といいます。)」で通知したところですが、特定の事業所に集中することがやむを得ないと認められる正当な理由として集中減算通知の2(5)アに示されているケアプランについて意見・助言を行うための「地域ケア会議」を長野市において開催するにあたり、居宅介護支援事業所が行う手続きの流れについて以下のとおりとしますので、ご理解とご協力をお願いします。

該当する事業所

利用者から質が高いことを理由に特定の事業所によるサービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、理由書及び利用者の心身の状況等を踏まえた作成した居宅サービス計画について、より公平・公正な立場の第三者が出席する地域ケア会議において意見・助言を受けることを希望する居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所の手続きの流れ

順序

内容

関係書類

1

利用者から理由書の提出を受け、理由書内容及びアセスメント・モニタリング等ケアマネジメント結果を踏まえた居宅サービス原案を作成する。  

2

利用者居住地を管轄する地域包括支援センターに居宅サービス計画について意見・助言を受けたい旨の申出をする。  

3

利用者の状況、居宅介護支援事業所の概要、集中減算通知で示された他の「正当な理由」該当の有無、居宅サービス計画作成におけるケアマネジメント上必要な手続きの有無、等について「居宅介護支援事業所セルフチェックシート」に記載し、自己点検を行う。 居宅介護支援事業所セルフチェックシート(エクセル:27KB)

4

「居宅介護支援事業所セルフチェックシート」及び居宅サービス計画等必要書類を利用者居住地を管轄する地域包括支援センターに提出する。  

5

中部地域包括支援センター(以下「直営包括」といいます。)が主催する「地域ケア会議」に参加し、意見・助言を受ける。  

6

意見・助言を受けた内容を居宅サービス計画に反映する。  

7

直営包括から意見・助言を行ったことの証として署名・押印された「地域ケア会議等における意見・助言内容(利用者から理由書の提出を受けている場合(2(5)ア関係))(様式3)」を受領する。 様式3(ワード:11KB)

8

様式3と、「特定事業所集中減算届出書(様式1)」「正当な理由に関する説明書(様式2)」「利用者から提出を受けた理由書(任意様式)」「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」を指定されている提出期限までに長野市高齢者活躍支援課介護施設担当に提出する。

  • 上記は原則となる手続きの流れであり、状況によっては順序が前後する場合もあると考えられますので、地域ケア会議開催までの詳細な手続きについては管轄する地域包括支援センターまたは中部地域包括支援センターにご相談ください。
  • 順序8に示す書類について、不明な点は高齢者活躍支援課介護施設担当(電話224-5094)に確認してください。
  • 従来ご相談を受けていた「支援が困難な事例」については、上記の「地域ケア会議」とは別に、従来どおりご相談をお受けします。

お問い合わせ先

保健福祉部
地域包括ケア推進課中部地域包括支援センター

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎1階

ファックス番号:026-224-8574

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