介護保険事故・感染症にかかる報告
介護保険事故・感染症報告
介護保険サービス提供に当たり、事故等が発生した場合は、次のとおり市に報告をお願いします。
事故(負傷・死亡・その他)報告
報告の時期及び方法
第一報から
時期:事故発生後、医療機関による処置の概要等が判明次第できる限り速やかに(※遅くとも5日以内を目安)
方法:報告方法は次のとおり
- (1)事故報告書の1から6の項目までについて可能な限り記載し、長野市高齢者活躍支援課へ電子メール(アドレス)(PDF:14KB)にて報告すること
- (2)電子メールの表題は、「【事故第一報】報告元となる事業所名を記載」とすること
- (3)電子メールでの対応が困難な事業者等に限っては、電話により長野市高齢者活躍支援課介護施設担当(026-224-5094)まで連絡すること
- (4)状況の変化等必要に応じて、第一報に準じた追加の報告(第2報から)をすること
最終報告
時期:第一報後おおむね二週間以内
方法:最終報告は、事故報告書により、次のとおり提出
- (1)直接持参、郵送、または電子メールにて、長野市高齢者活躍支援課(長野市役所第二庁舎1階)へ提出すること
- (2)電子メール(アドレス)(PDF:14KB)にて報告する場合の表題は、「【事故最終報告】報告元となる事業所名を記載」とすること
- (3)郵送にて報告する場合は、郵送先を「〒380-8512長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市保健福祉部高齢者活躍支援課介護施設担当宛て」とし、封筒に「事故最終報告書在中」と添え書きすること
報告対象
- サービス提供中に利用者が死亡または医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診療を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった場合
※何らかの治療には、医師の指示に基づく経過観察、保存療法も含みます。
- 食中毒の発生が認められた場合
- 要領に定められた感染症等の発生が認められた場合
- 利用者が無届で外出し、警察・消防等に捜索協力を依頼した場合
- その他、利用者もしくは、その家族からの苦情等に基づき、市が必要と認める場合
事故報告書(事業所から長野市への報告様式)
事故報告書(エクセル:24KB)
※報告にあたり、事業者等は、その責任において個人情報の保護に必要な対策を行うこと
感染症・食中毒報告
感染症及び食中毒が発生した場合には、高齢者活躍支援課及び保健所健康課へ速やかに報告してください。
報告基準
高齢者活躍支援課への報告
事故報告と同様となりますので、上記の事故報告及び事故報告事務取扱要領をご確認ください。
保健所への報告
下記様式を、保健所健康課感染症担当(Fax026-226-9982)へ報告してください。
事故報告事務取扱要領の一部改正を行いました。(令和3年4月1日施行)
長野市介護保険事故報告事務取扱要領(PDF:95KB)