ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 長野市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの提供に関する行政指導要綱の制定
更新日:2024年3月18日
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平成27年度介護保険制度改正に伴い、平成27年4月1日以降、通所介護事業所等で宿泊サービス(通称:お泊りデイ)を提供する場合において、指定権者への届出が義務付けられました。
このことにより、下記のとおり行政指導要綱を定め、平成27年6月1日から施行しましたので、お知らせします。
長野市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの提供に関する行政指導要綱(PDF:151KB)
※上記要綱制定にあたり、参酌した厚生労働省通知
『指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について』(介護保険最新情報vol.470)(PDF:421KB)
宿泊サービスを提供している通所介護事業所等については、下記通知に基づき、届出書の提出をお願いします。
平成27年6月1日付け「指定通所介護事業所等における宿泊サービスに係る届出等について(通知)」(ワード:40KB)
指定通所介護事業所等における宿泊サービス開始(変更、休止・廃止)届出書(ワード:67KB)
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