ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険に関する事業者向け情報 > 主治医意見書の作成について(医療機関向け)
更新日:2024年8月1日
ここから本文です。
介護保険法に基づき、「要介護・要支援認定」を受けようとする被保険者から申請があったときは、その被保険者の心身の状況等を把握するため、主治医意見書の作成依頼をします。
被保険者から市に「要介護・要支援認定申請書」の提出があったところで、市から主治医(医療機関)に対して、主治医意見書提出依頼をしますので、期限までに作成をお願いします。
また、介護保険制度においては、要介護・要支援認定申請日から30日以内に審査・判定結果を通知することになっておりますので、速やかな作成・返送をお願いします。
次のような理由で主治医意見書の提出が遅れる、または、作成が困難な場合は、早急に介護保険課認定担当へご連絡ください。
主治医意見書の記入については次の資料を参考にしていただき、不備が無いよう作成をお願いします。
主治医意見書作成料は、在宅・施設別、新規・継続の別に以下の金額とします。
区分 | 新規 | 継続 |
---|---|---|
在宅 | 5,000円 | 4,000円 |
施設 | 4,000円 | 3,000円 |
作成した主治医意見書を返送するときに請求書を同封してください。
請求書は最新の様式を使用してください。
(主治医意見書の依頼に同封したもの、または以下の様式からダウンロードしたもの)
作成料は、翌月末または翌々月末に長野県国民健康保険団体連合会から指定の口座に振り込まれます。
請求書の受領が各月25日までは翌月支払い(25日が土日、祝日の場合は翌開庁日)、各月26日以降の場合は翌々月支払いとなります。あらかじめご了承ください。
当該医療機関で過去5年以内に作成している場合の支払い区分は「継続」となります。
詳しくは、次の資料をご覧ください。
様式が必要な場合は、以下からダウンロードしてください。
なお、様式を印刷するときは、片面での印刷をお願いします。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています